2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
2 問16
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 2 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
防火対象物に設置する非常ベルに関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
ただし、防火対象物には自動火災報知設備が設置されていないものとする。
ただし、防火対象物には自動火災報知設備が設置されていないものとする。
- 非常ベルは、避難設備である。
- 非常ベルの設置は、防火対象物の区分と収容人員により決められる。
- 非常ベルには、非常電源を附置しなければならない。
- 非常ベルの起動装置の直近の箇所に、赤色の表示灯を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
非常ベルは、非常警報を行うための装置です。
自動式サイレンや放送設備もこれに含まれます。
非常ベルは避難器具ではなく、非常警報器具に分類されます。
避難設備としては、避難器具(避難ロープ、滑り台、梯子)や誘導灯、標識があります。
誤りです。
収容人数が20人以上50人未満なら、非常ベル等の非常警報器具の設置が義務づけられています。正しいです。
正しいです。
非常ベルの表示等の色は赤色で、これを10m先からでも視認できることが条件です。
正しいです。
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02
非常警報設備は、火災が起こったときに、関係者に音響や音声で知らせる目的のもので、非常ベル・自動式サイレン・放送設備があります。
➀ 非常警報設備は、防火対象物に応じた収容人数や階数で設けられます。詳細は、設備の名称ごとに、設置基準が設けられています。
② 非常警報設備には、非常用電源を設置します。
③ 非常ベルは、起動装置・表示灯・電源と配線で構成されます。
④ 発信機の直近に表示灯を設置します。
表示灯は赤色の灯火で、10m離れた場所から点灯が容易に分かるようにします。
⑤ 避難設備は、建築基準法と消防法があります。
建築基準法では、避難施設は、非常用エレベータ、非常用進入口灯です。
消防法では、避難設備は、すべり台・避難はしご・救助袋、緩降機・避難橋・その他の避難器具です。
× 誤りです。
解説の⑤に避難設備等を示していますが、非常ベルは該当しません。非常ベルは、火災等を知らせることが目的で、避難の自覚にはなるので、全く無関係とは言えませんが、法的には避難設備ではありません。
〇 正解です。
〇 正解です。
〇 正解です。
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03
非常ベルに関する問題です。
誤りです。
消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)第3項で、「第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であって、次に掲げるものとする。」とあり、第四号に、「警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備」でイに「非常ベル」と規定されています。
正しいです。
消防法施行令第24条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)第1項に、「非常警報器具は、別表第一(四)項、(六)項ロ、ハ及びニ、(九)項ロ並びに(十二)項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。」と規定されています。
正しいです。
消防法施行令第24条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)第4項第三号に、「非常警報設備には、非常電源を附置すること。」と規定されています。
正しいです。
消防法施行規則第25条の2(非常警報設備に関する基準)第2項第二の二号二に、「表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。」と規定されています。
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