2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
5 問5
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 5 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 土止め支保工の切りばりの取付け作業
- アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接作業
- 酸素欠乏危険場所における作業
- 高圧活線近接作業
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この過去問の解説 (3件)
01
作業主任技術者の選任が必要な作業としては、土止め支保工の切りばりの取付け作業、アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接作業、酸素欠乏危険場所における作業、吊り足場の組立及び解体作業などが挙げられます。
土止め支保工の切りばりの取付け作業の場合、土止め支保工の作業主任技術者の選任が必要です。正しいです。
アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接作業の場合、ガス溶接の作業主任技術者の選任が必要です。正しいです。
酸素欠乏危険場所における作業の場合、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の選任が必要です。
正しいです。
高圧活線近接作業の場合、作業主任者の選任ではなく電気工事士が行わなければなりません。
誤りです。
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02
作業主任者を選任すべき作業は、「労働安全衛施法施行令」第6条(作業主任者を選任すべき作業)で規定されています。
選択肢に関連する作業を挙げてみましょう。(全体では、23項目の作業が規定されています)
・アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
・土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
・酸素欠乏危険場所における作業
〇 定められています。
〇 定められています。
〇 定められています。
× 定められていません。
なお、「労働安全衛生規則」第342条に、高圧活線近接作業に対して、作業者を危険から守るために、法規制が設けられています。
<参考>
作業主任者を任命すべき作業の例
・ボイラーの取扱い作業
・放射線業務に係る作業
・コンクリート破砕の作業
・2 m 以上となる地山の掘削
・型枠支保工の組立・解体作業
・つり足場・張出し足場・高さ5m以上の足場の組立・解体・変更作業
・石綿・石綿を重量の0.1%超えて含有する製剤・石綿等を取扱作業
他
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03
作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。
正しいです。
労働安全衛生規則第374条(土止め支保工作業主任者の選任)に、「事業者は、令第6条第十号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。」と規定されています。
正しいです。
労働安全衛生規則第314条(ガス溶接作業主任者の選任)に、「事業者は、令第6条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。」と規定されています。
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則第11条(作業主任者)第1項に、「業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。」と規定されています。
誤りです。
高圧活線近接作業は、作業主任者が必要な作業に規定されていません。
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