2級電気工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年)後期 5 問4
この過去問の解説 (3件)
絶縁用保護具の着用の省略は、いかなる場合においても許されません。
誤りです。
ガード付きであれば、感電を確実に防止できます。
正しいです。
移動式クレーンと架空電線の接触事故を確実に防止するためにも、電線の移設は適切です。
正しいです。
立ち入り禁止の措置をしたのであれば、絶縁覆いの省略は問題ありません。
正しいです。
労働安全衛生規則第329条から第354条まで、電気機械器具の危険防止について、管理や取扱いなどが規定されています。
選択肢ごとに内容を見ていきましょう。
× 不適切です。
低圧活線作業及び近接作業の感電防止対策
➀ 低圧充電電路の点検・修理などの充電電路を取り扱い作業を行なう場合は、作業を行う者には、感電の危険があるとき、当事者に絶縁用保護具を着用させるか、活線作業用器具を使用させます。
② 低圧充電電路に近接する電路や支持物の敷設・点検・修理・塗装などの電気工事作業を行なう場合でも、充電電路に接触して感電の危険があるときは、➀と同様に保護具を装着させます。
(同規則第346条、第347条)
〇 正しいです。
手持ち型電灯のガードの取付け
移動電線に接続する手持型の電灯や仮設配線・移動電線に接続するつり下げ電灯には、口金に、接触よる感電や電球破損での危険を防止するガードを取り付けます。(同規則第330条)
〇 正しいです。
架空電線や電気機械器具の充電電路の近接場所で、建設・解体・点検・修理などの作業や附帯作業またはくい打機・移動式クレーンなどを使用しての作業を行うときに、作業従事者が充電電路に接触か接近して感電のおそれがある場合には、次の措置を講じます。
・充電電路を移設します。
・感電防止のための囲いを設けます。
・充電電路に絶縁用防護具を装着します。
・前の3件の措置が難しいときは、監視人を置いて作業を監視させます。
(同規則第349条)
〇 正しいです。
電気機械器具の充電部分で作業中に、関係者以外の人が接触または接近して感電の危険があれば、感電防止の囲いか絶縁覆いを設けます。ただし、作業中の電気取扱者以外の人の立入り禁止をすれば、感電防止の囲いや絶縁覆いは省略できます。(同規則第329条)
労働者の感電事故を防止する為、現場に潜む危険を事前に予知し、感電防止の為の安全管理をする必要があります。
充電電路に接触する可能性がある場合には、作業前に充電部の無電圧状態を確認し、絶縁用保護具の着用及び防具の装着により、労働者の安全を確保する必要があります。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。