2級電気工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年)後期 6 問1
この過去問の解説 (3件)
建設業の許認可は、「建設業法」第3条と関連する施行令で定められています。
選択肢に沿って、内容を見てみましょう。
・国土交通大臣と都道府県知事の許可の許認可は、2つの地域にまたがって事業する場合は、国土交通大臣の許可、1つの地域だけの場合は、知事の許可が必要です。
・許認可に当たって、その事業に掛かる金額で、許認可先が変わる法文の記述はありません。
・許認可は、特定建設事業ごとに、得る必要があります。特定建設事業とは、建設事業であれば、下請への発注金額が6000万円を超えた場合、その事業者ごとに許認可が必要です。(施行令第2条で金額が定まっています)
・なお、法文には下請事業の金額が出ますが、受注金額と許認可は法文にはありません。
・知事の許可を受ける工事で、建設する場所の制限はありません。
ただし、他の法規で工事に制限が求められている場合は、知事の許認可もその法律に従うことになります。
○ 正しいです。
○ 正しいです。
○ 正しいです。
× 誤りです。
法文の問題では、出題される法文はほぼ決まっていますので、本文をよく読む必要があります。また、関連する法文もありますので、合わせて覚えてしまいましょう。
建設業の許可に関する問題です。
〇 正しいです。
請負金額による差はありません。
〇 正しいです。
複数の都道府県に営業所がある場合は、
それぞれの都道府県の許可ではなく、一括して国土交通大臣の許可が必要です。
〇 正しいです。
下請け契約の制限に差はありません。
✕ 誤りです。
都道府県知事の許可では、建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
許可を得た都道府県以外の区域でも施工は可能です。
500万円以上の建設工事を請け負う業者は、建設業の許可を取得する必要があります。
受注可能な請負金額は、「一般建設業」、「特定建設業」の種別により、異なります。
「国土交通省」の許可を取得することにより、二以上の都道府県にて、建設業の許可を使用した工事を請け負うことができます。
「国土交通大臣」と「都道府県知事」の許可違いによる、下請け契約代金の額に差はありません。
「都道府県知事」の許可の場合、許可を受けた都道府県において、500万円以上の建設工事を請け負うことができます。
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