2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)後期
6 問1

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)後期 6 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものを除く。
  • 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、受注可能な請負金額による差はない。
  • 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、「国土交通大臣の許可」が必要である。
  • 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、施工にあたって下請契約を締結できる代金の額に差はない。
  • 「都道府県知事の許可」では、建設工事を施工し得る区域に制限がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

建設業の許認可は、「建設業法」第3条と関連する施行令で定められています。

選択肢に沿って、内容を見てみましょう。

・国土交通大臣と都道府県知事の許可の許認可は、2つの地域にまたがって事業する場合は、国土交通大臣の許可1つの地域だけの場合は、知事の許可が必要です。

・許認可に当たって、その事業に掛かる金額で、許認可先が変わる法文の記述はありません。

・許認可は、特定建設事業ごとに、得る必要があります。特定建設事業とは、建設事業であれば、下請への発注金額が6000万円を超えた場合、その事業者ごとに許認可が必要です。(施行令第2条で金額が定まっています)

・なお、法文には下請事業の金額が出ますが、受注金額と許認可は法文にはありません

・知事の許可を受ける工事で、建設する場所の制限はありません

ただし、他の法規で工事に制限が求められている場合は、知事の許認可もその法律に従うことになります。

選択肢1. 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、受注可能な請負金額による差はない。

 正しいです。

選択肢2. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、「国土交通大臣の許可」が必要である。

 正しいです。

選択肢3. 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、施工にあたって下請契約を締結できる代金の額に差はない。

 正しいです。

選択肢4. 「都道府県知事の許可」では、建設工事を施工し得る区域に制限がある。

× 誤りです。

まとめ

法文の問題では、出題される法文はほぼ決まっていますので、本文をよく読む必要があります。また、関連する法文もありますので、合わせて覚えてしまいましょう。

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02

500万円以上の建設工事を請け負う業者は、建設業の許可を取得する必要があります。

選択肢1. 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、受注可能な請負金額による差はない。

受注可能な請負金額は、「一般建設業」、「特定建設業」の種別により、異なります。

選択肢2. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、「国土交通大臣の許可」が必要である。

「国土交通省」の許可を取得することにより、二以上の都道府県にて、建設業の許可を使用した工事を請け負うことができます。

選択肢3. 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、施工にあたって下請契約を締結できる代金の額に差はない。

「国土交通大臣」と「都道府県知事」の許可違いによる、下請け契約代金の額に差はありません。

選択肢4. 「都道府県知事の許可」では、建設工事を施工し得る区域に制限がある。

「都道府県知事」の許可の場合、許可を受けた都道府県において、500万円以上の建設工事を請け負うことができます。

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03

建設業の許可に関する問題です。

選択肢1. 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、受注可能な請負金額による差はない。

〇 正しいです。

請負金額による差はありません。

選択肢2. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、「国土交通大臣の許可」が必要である。

〇 正しいです。

複数の都道府県に営業所がある場合は、

それぞれの都道府県の許可ではなく、一括して国土交通大臣の許可が必要です。

選択肢3. 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、施工にあたって下請契約を締結できる代金の額に差はない。

〇 正しいです。

下請け契約の制限に差はありません。

選択肢4. 「都道府県知事の許可」では、建設工事を施工し得る区域に制限がある。

✕ 誤りです。

まとめ

都道府県知事の許可では、建設工事を施工し得る区域に制限はありません。

許可を得た都道府県以外の区域でも施工は可能です。

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