2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)後期
6 問7

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)後期 6 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の主要構造部として「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • はり
  • 基礎ぐい

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この過去問の解説 (3件)

01

建築物の主要構造部は、「建築基準法」第2条の5号に定義されています。

【 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。 】

選択肢1. 床

 主要構造物です。

選択肢2. 柱

 主要構造物です。

選択肢3. はり

 主要構造物です。

選択肢4. 基礎ぐい

× 主要構造物ではありません。

まとめ

この問題単体は、単純な問題ですが、建築基準法全体、第2条全体から見れば、主要構造物が記憶に留まりにくい内容で、難題の一つかもしれません。

ただし、選択肢のうち、選択肢「基礎ぐい」は、基礎ではなく「基礎ぐい」となっているため、他の選択肢と比べ、杭が主要構造物とは違うという違和感が働くと思います。

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02

建築物の主要構造部の問題です。

主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段 をいいます。

選択肢1. 床

〇 正しいです。

選択肢2. 柱

〇 正しいです。

選択肢3. はり

〇 正しいです。

選択肢4. 基礎ぐい

✕ 誤りです。

主要構造部ではありません。

まとめ

主要構造部とは、「家」を構成する最低限の部位だと考えるといいでしょう。

木造の家をイメージすると良いと思います。

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03

建築物の構造上、重要な役割を果たす部分は、建築基準法で主要構造部として定められています。

選択肢1. 床

「床」は主要構造部として定められています。

選択肢2. 柱

「柱」は主要構造部として定められています。

選択肢3. はり

「はり」は主要構造部として定められています。

選択肢4. 基礎ぐい

「基礎ぐい」は主要構造部として定められていません。

参考になった数3