2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)後期
6 問7
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)後期 6 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の主要構造部として「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
- 床
- 柱
- はり
- 基礎ぐい
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物の主要構造部は、「建築基準法」第2条の5号に定義されています。
【 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。 】
○ 主要構造物です。
○ 主要構造物です。
○ 主要構造物です。
× 主要構造物ではありません。
この問題単体は、単純な問題ですが、建築基準法全体、第2条全体から見れば、主要構造物が記憶に留まりにくい内容で、難題の一つかもしれません。
ただし、選択肢のうち、選択肢「基礎ぐい」は、基礎ではなく「基礎ぐい」となっているため、他の選択肢と比べ、杭が主要構造物とは違うという違和感が働くと思います。
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02
建築物の主要構造部の問題です。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段 をいいます。
〇 正しいです。
〇 正しいです。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
主要構造部ではありません。
主要構造部とは、「家」を構成する最低限の部位だと考えるといいでしょう。
木造の家をイメージすると良いと思います。
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03
建築物の構造上、重要な役割を果たす部分は、建築基準法で主要構造部として定められています。
「床」は主要構造部として定められています。
「柱」は主要構造部として定められています。
「はり」は主要構造部として定められています。
「基礎ぐい」は主要構造部として定められていません。
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