2級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)後期
6 問9
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)後期 6 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の事業者が選任する安全管理者に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
- 事業者は、安全管理者を選任したときは、都道府県知事に報告書を提出しなければならない。
- 事業者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策のうち安全に係る技術的事項を、安全管理者に管理させなければならない。
- 事業者は、常時使用する労働者が50人以上となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
安全管理者については、「労働安全衛生法」第11条で、制定されています。
安全管理者の選任と業務
・事業者は、業種と地漁場規模から、有資格者から安全管理者を選任して、安全に関わる技術的事項を管理させます。(「労働安全衛生法」第11条)
・安全に関わる技術的事項
安全に関わる技術的事項の1つに、労働災害の原因の調査と再発防止対策があります。(労安法第10条に5項目が挙げられています)
・事業場の規模(労働者数)
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業では100人以上、その他の事業では50人以上です。(施行令2条、3条によります)
・安全管理者の選任(労安法施行規則4条)
安全管理者を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任します。
・安全管理者の選任の報告
事業者は安全管理者を選任したときは、14日以内に、労働基準監督署長に報告書を提出します。
○ 正解です。
× 誤りです。
報告書の提出は、都道府県知事ではなく、労働基準監督署長です。
○ 正解です。
○ 正解です。
労働安全衛生法から出題される問題は、今回のような安全衛生体制に関わる問題が多いです。
安全衛生体制は、統括安全衛生管理者、統括安全衛生責任者、衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者、産業医、作業主任者などで構成されます。
今回の解説では、法文の紹介はほとんどしていませんが、解説から分かるように、労安法、施工令、施行規則が絡み合っていますので、整理の意味で、法文を見た方が良いでしょう。
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02
労働安全衛生法にて、安全管理者の選任に関することが、制定されています。
安全管理者は、一定業種及び規模の事業場ごとに選任され、安全に係る技術的条項を管理します。
安全管理者を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任しなければならない旨、労働安全衛生法第11条にて義務付けられています。
安全管理者の選任した場合、労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。
安全管理者の職務は、安全に関する技術的事項の管理をすることです。
安全管理者は、法定の業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者の中から選任する必要があります。
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03
建設業の事業者が選任する安全管理者に関する問題です。
〇 正しいです。
安全管理者だけでなく、必要な全ての安全衛生担当者を14日以内に、
選任しなければなりません。
✕ 誤りです。
都道府県知事ではなく、所轄労働基準署署長へ報告書を提出します。
〇 正しいです。
〇 正しいです。
労働安全衛生関係の資格名称はまぎらわしいので、注意が必要です。
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