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介護福祉士の過去問 第24回(平成23年度) 社会の理解 問15

問題

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医療法に基づく医療提供施設の規定に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
   1 .
病院は、20床以上の病床を有している
   2 .
療養病床は、75歳以上の高齢患者を対象としている
   3 .
特定機能病院は、特定の感染症を対象としている
   4 .
地域医療支援病院は、各市町村に一ヵ所の設置が義務づけられている
   5 .
無床診療所は、常勤の医師数が定められている
( 介護福祉士国家試験 第24回(平成23年度) 社会の理解 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

132
正解は1です。
病院とは、医師または歯科医が20人以上の患者を入院させる事ができる施設の事をいいます。医療法第1条の5に規定されています。

2→療養病床は、長期にわたり療養を必要とする患者を入院させる為の施設で、年齢は関係ありません。
3→特定機能病院とは、厚生労働大臣が認証しており、高度医療を提供する能力を有する・400人以上の患者を入院させるための施設を有するなどの要件を満たす病院の事です。特定の感染症を対象としているわけではありません。
4→地域医療支援病院は各市町村に一か所と定められているわけではありません。
5→特に医師数が定められているわけではありません。無床診療所とは入院施設のない診療所の事をいいます。

付箋メモを残すことが出来ます。
44
正解は 1 です。

病院とは20床以上の病床を有している施設の事を言い、入院する施設を持っていないもの、もしくは19床以下の場合は「診療所」と呼ばれます。

27
正解は「1」です。
病院とは20床以上の病床を有している施設の事をいいます。

不正解とその解説
「2」・・・療養病床は年齢は関係なく、療養を必要とする施設の事をいいます。

「3」・・・特定機能病院は、特定の感染症だけを対象としている施設ではなく、厚生労働大臣の提示する要件を満たす病院の事をいいます。

「4」・・・地域医療支援病院は、各市町村に一ヵ所の設置が義務づけられてはいません。

「5」・・・無床診療所とは、入院施設がない診療所の事をいいます。

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