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介護福祉士の過去問 第26回(平成25年度) 社会の理解 問13

問題

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介護保険法に規定される要介護認定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
要介護認定の対象は、65歳以上の者に限られる。
   2 .
介護認定審査会は、要介護認定の結果を都道府県へ報告しなければならない。
   3 .
要介護認定の取り消しが必要な場合は、都道府県が行わなければならない。
   4 .
市町村は、要介護認定の審査及び判定の基準を定める。
   5 .
市町村は、要介護認定の結果を当該被保険者に通知しなければならない。
( 介護福祉士国家試験 第26回(平成25年度) 社会の理解 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

119
正解は 5 です。

1:要介護認定は40歳以上の特定疾病の診断を受けた人も対象となります。

2:要介護認定の結果は都道府県ではなく、市町村に報告しなければなりません。

3:要介護認定の取り消しは、市町村が行います。

4:要介護認定の審査及び判定の基準は、国が決めます。

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41
正解は5です。
介護保険法の第27条に「市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。」と定められています。

第二号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)であっても、「要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること」の該当する場合は認定を受けることができます。そのため、1は不正解です。
介護認定審査会は、結果を市町村に報告しなければなりません。よって、「都道府県」となっている2は不正解です。
要介護認定の取り消しを行うのは市町村です。都道府県ではありませんから、3も不正解です。
介護保険法では、「認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。」としています。よって、4は不正解となります。

23
正解は5です。

介護保険は、40歳になった月からの加入とし、40歳から64歳を第2号被保険者、65歳以上を第1号被保険者としています。
第2号被保険者は「介護保険法で定められている特定疾病を原因に介護が必要になったとき」、第1号被保険者は「原因が何であれ介護が必要になったとき」に要介護認定を受けることができます。
市町村は、要介護認定において「要介護・要支援認定事務」と「介護認定審査会の設置」という業務があり、介護保険利用申請者への認定結果の通知は市町村が行います。

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