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介護福祉士の過去問 第27回(平成26年度) 社会の理解 問5

問題

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民生委員の委嘱に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱する。
   2 .
更正援護に熱意と見識をもっている者の中から都道府県知事が委嘱する。
   3 .
地域の自治会または町内会の役員から市町村長が委嘱する。
   4 .
市町村社会福祉協議会の推薦によって都道府県社会福祉協議会会長が委嘱する。
   5 .
児童福祉法による児童委員に委嘱することは禁じられている。
( 介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 社会の理解 問5 )
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この過去問の解説 (4件)

83
正解は1です。民生委員法第5条に規定されています。

民生委員は「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者」の中から市町村、都道府県知事の推薦を経て厚生労働大臣がこれを委嘱します。よって、2~4の選択肢は誤りです。

また、選択肢5ですが、児童福祉法第16条に民生委員は児童委員を兼ねるとあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
32
正解は 1 です。

2:民生委員は、更正援護に熱意と見識をもっている者の中から、都道府県知事か政令指定都市もしくは中核都市の市長の推薦を受けて、厚生労働大臣が委嘱します。

3:特に地域の自治会または町内会の役員から選ばなければならないと決まっているわけではありません。

4:選択肢2の解説にも記載したように、市町村社会福祉協議会の推薦を受けることも都道府県社会福祉協議会会長が委嘱することもありません。

5:民生委員は児童委員も兼ねているため、児童委員に委嘱することはありませんが、法律などで禁じている項目はないため「禁じられている」という記述は誤りです。

24
正解は 1 です。

民生委員法第5条第1項に「民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する」と規定されています。

2.3.4.委嘱は厚生労働大臣が行ないます。

5.民生委員は児童委員も兼ねると定められています。

23
正解は1です。

民生委員は都道府県知事が推薦し、厚生労働大臣が委嘱することによって決定されます。

2・3→民生委員は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者」の中から選ばれます。
特に「更正援護に熱意と見識をもっている者の中から」「地域の自治会または町内会の役員から」と定められているわけではありません。

4→市町村社会福祉協議会の推薦が必要なわけではありません。

5→民生委員は児童委員を兼ねると定められています。

民生委員についての問題は過去問でも多く出されていますので、要点について暗記してしまいましょう。

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