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介護福祉士の過去問 第27回(平成26年度) 社会の理解 問14

問題

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次の図は、国際リハビリテーション協会が定めた、「障害者のための国際シンボルマーク」である。このマークに関する記述として、適切なものを1つ選びなさい。
問題文の画像
   1 .
障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すためのものである。
   2 .
このマークは車いす利用者だけが使用できる。
   3 .
障害者が運転する自動車には、このマークを表示することが義務づけられている。
   4 .
マークについての使用指針はなく、障害者への配慮があれば使用できる。
   5 .
マークのない建物、施設は障害者への利用を制限できる。
( 介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 社会の理解 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

47
正解は 1 です。

2:車いすだけに限らず、すべての障害者が利用出来ます。

3:特に障害者が運転する際に表示すべきマークというわけではありません。車いすを載せて走る事の出来る福祉車両などによく利用されています。
ただし聴覚障害者が運転する車には、緑地に黄色の蝶々マークの表示をする義務が、身体障害者が運転する車には、青地に白い四葉のマークを表示する努力義務があります。

4:使用指針はあります。国際シンボルマークは、障害者が利用できる建物や施設を明確に表示するため、もしくはそこへの道順を示すためにのみ使用することが可能です。

5:建物・施設の方から障害者の利用を制限することは差別にあたりますので、出来ません。

付箋メモを残すことが出来ます。
22
正解は1です。このマークの使用に関しては、下記のサイトが参考になります。
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/other/z00014/z0001402.html

他の選択肢については以下のとおりです。
2→全ての障害者を対象にしています。

3→義務付けられていません。

4→使用指針があります。上記URLを参考にしてください。

5→そのような規定はありません。

19
正解は 1 です。

このマークは、「障害者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマーク」です。

2.利用者を制限するものではありません。車椅子でない障害者はもちろん、健常者も利用できます。

3.障害者が運転する車につけられるマークではありません。障害者が利用できる電車やバスなどに貼られるのが本来の趣旨になります。

4.表示には明確な基準があります。「ハートビル法」や「交通バリアフリー法」などに適合している必要があります。

5.制限することは出来ません。

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