介護福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
社会の理解 問13
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問題
介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 社会の理解 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 法律の目的には、障害児の保護者の所得保障が規定されている。
- 障害者の年齢を20歳以上と規定している。
- 知的障害者や精神障害者の場合は、その家族が支給決定の申請をすることとしている。
- 障害児の障害支援区分認定のための調査は、保護者の申告があれば行わなくてもよい。
- 障害支援区分の審査および判定を行う場合、市町村審査会は、その対象となる障害者の家族に意見を聴くことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:明確に「所得補償」と記載されているわけではありませんが、給付に関する記載はあります。ただし、これは障害児の保護者に対するものではなく、障害児または障害者本人に対するものです。
2:この法律における「障害者」とは、18歳以上の人を指します。18歳未満の人に対しては「障害児」という名称を用いています。
3:どのような障害でも、障害者本人が支給決定の申請をすることとなっています。障害児の場合はその保護者が行います。
4:支援区分認定の際には、障害者等又は障害児の保護者に面接をし、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査を行います。
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02
各選択肢については以下のとおりです。
1→法の目的に障害児の保護者の所得保障は含まれていません。
2→障害者総合支援法には障害児も含まれています。そのため20歳以上と規定されていません。
3→障害者総合支援法第20条に障害児の場合も含まれています。
4→障害者総合支援法第20条2に「調査をさせるものとする」と規定されています。
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03
市町村審査会は、必要があるときは家族や医師の意見を聴く事ができます。
1.保護者に対する所得保障は規定されていません。
2.20歳ではなく、18歳以上と規定されています。
3.申請は本人が行うのが基本です。難しい場合は家族が代理することも出来ます。
4.調査で保護者に話を聞くことはありますが、申告によって調査がなくなることはありません。
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