介護福祉士の過去問
第25回(平成24年度)
社会の理解 問8
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問題
介護福祉士国家試験 第25回(平成24年度) 社会の理解 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 被保険者にならなければならない者は、被用者でない場合、20歳以上65歳未満の者である。
- 国籍にかかわらず、要件を満たせば被保険者となる。
- 厚生年金の被保険者である者は、国民年金の被保険者にはなれない。
- 20歳以上でも学生である期間は、被保険者にはなれない。
- 厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者は、被保険者にはなれない。
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金は、原則として日本国内に住民登録のある20歳以上60歳未満の人が、国籍に関係なく加入することになっており、加入手続きは住民登録のある市町村で行います。
1→65歳未満ではなく、60歳未満です。
3→厚生年金の被保険者である者は、国民年金の第2号被保険者になっています。
4→学生でも、20歳以上の者は国民年金の被保険者となります。ただし、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
5→厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となります。
3と5の部分はややこしいですが覚えましょう。
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02
国民年金は本人の意志とは関係なく強制的に被保険者となります。外国人であっても、該当すれば被保険者となります。被保険者はそれぞれの立場により3種類に分けられます。
1.第1号被保険者・・・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人。
例:自営業者 無職 学生 フリーター
2.第2号被保険者・・・被用者年金各法の被保険者・組合員または加入者。
例;会社員 公務員
3.第3号被保険者・・・第2号被保険者の配偶者です。主に第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳〜60歳未満の人です。
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03
国民年金の被保険者は次の3つに分類される。
①第1号被保険者
日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の自営業・農業・学生などで第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない。
②共済組合の組合員及び厚生年金保険の被保険者。
③第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。
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