介護福祉士の過去問
第25回(平成24年度)
社会の理解 問10
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問題
介護福祉士国家試験 第25回(平成24年度) 社会の理解 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険審査会の設置主体として、正しいものを1つ選びなさい。
- 市町村社会福祉協議会
- 都道府県社会福祉協議会
- 市町村
- 都道府県
- 国
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険審査会は、市町村が行った介護保険における「保険給付」及び「要介護(要支援)認定」などに係る行政処分に対する不服申立て(審査請求)の審理・裁決を行う第三者機関として、各都道府県に設置されています。その委員は都道府県知事が任命します。
市区町村、都道府県のそれぞれの役割も覚えておきましょう。
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02
介護保険審査会とは各都道府県に設置され、介護保険に関する不服申し立てを審査する第三者機関です。
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03
介護保険審査会とは各都道府県に設置され、介護保険に関する不服申し立てを審査する第3機関です。
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