介護福祉士の過去問
第25回(平成24年度)
社会の理解 問12
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者自立支援法における「障害者」は、65歳以上の障害者を含みます。
1→18歳未満の「障害児」は含みません。
3→発達障害のある人も、障害者自立支援法における「障害者」に含まれます。
4→含まれます。
5→含まれます。双極性感情障害とは昔の呼び方が躁うつ病で、躁状態とうつ状態を繰り返す精神疾患です。
法改正により平成25年4月1日から「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法」となり、障害者の定義に難病等が追加されました。これにより今まで「制度の谷間」と言われていた難病の方々が障害福祉サービス等の対象となり、サービス利用が可能になりました。
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02
18歳以上の障害者であり、身体障害者福祉法における身体障害者、知的障害者福祉法における知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律における精神障害者が対象であり、発達障害者も含まれます。
4の高次脳機能障害は、身体障害と精神障害の双方にまたがるものとなります。5の双極性感情障害は精神障害に分類されます。
平成25年4月1日から「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法」になり、障害者の定義に難病などが追加されました。また平成26年4月1日からは重度訪問介護の対象者の拡大といった法改正がなされています。
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03
障害者自立支援法 第4条に障害者の定義が明記されています。「障害者」とは身体障害者福祉法 第4条に規定する身体障害者・知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者、精神保健及び知的障害者福祉に関する法律 第5条に規定する精神障害者のうち18歳以上とされています。
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