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介護福祉士の過去問 第25回(平成24年度) 社会の理解 問13

問題

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地域における障害者の自立支援のシステムに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
地域活動支援センターは、障害者の医学的・心理的判定を行う。
   2 .
基幹相談支援センターは、都道府県が設置する。
   3 .
知的障害者相談員は、厚生労働大臣が委嘱する。
   4 .
障害程度区分の審査・判定は、市町村審査会が行う。
   5 .
利用者負担の額は、市町村障害福祉計画によって決められる。
( 介護福祉士国家試験 第25回(平成24年度) 社会の理解 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

220
正解は4です。

各選択肢の誤りは以下のとおりです。

1→地域活動支援センターは、創作活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進の支援を目的としています。障害者の医学的・心理的判定は、身体障害者更生相談所あるいは知的障害者更生相談所です。

2→基幹相談支援センターは、市町村および市町村に委託を受けた者が設置できます。障害者自立支援法のもとに作られたもので、地域における相談支援の中核的な役割を担い、身体障害者・知的障害者・精神障害者の相談を総合的に行い、連携を図っていくことを目的としています。

3→厚生労働大臣ではなく、福祉事務所の所長の推薦に基づき、都道府県知事、政令指定都市市長が業務委託を行います。

5→利用者負担額は市町村障害福祉計画ではなく、政令で定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
86
正解は4です。
障害程度区分の審査・判定は、市町村審査会が行います。

1→障害者の医学的・心理的判定を行うのは、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所です。地域活動支援センターは、障害によって働く事が困難な障害者の日中の活動をサポートする福祉施設です。
2→基幹相談支援センターとは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、身体障害者、知的障害者、精神障害者の相談を総合的に行うことを目的とする施設であり、都道府県ではなく、市町村・および市町村に委託を受けた者が基幹相談支援センターを設置できます。
3→知的障害者相談員は、福祉事務所の所長の推薦に基づいて、都道府県知事、政令指定都市市長が業務委託します。期間は2年です。
5→障害福祉サービスの利用者負担額は、支給決定障害者等の家計の負担能力を考慮して政令で定められています。

71
正解は4です。

1.× 障害者の医学的・心理的判定を行うのは、都道府県が設置した身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所です。
2.× 市町村及び市町村から委託を受けた者が設置します。
3.知的障害者相談員とは知的障害者福祉法に基づく相談員制度により設置された地域ボランティアことで特に資格はいりません。福祉事務所の推薦に基づいて都道府県知事、政令指定都市が業務委託し、期間は2年です。
4.○
5.× 法令により利用負担額は利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、5区分に設定されています。

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