介護福祉士の過去問
第25回(平成24年度)
介護の基本 問29

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問題

介護福祉士国家試験 第25回(平成24年度) 介護の基本 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

介護老人福祉施設に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 障害者自立支援法を根拠とする。
  • 居宅への復帰が可能かどうかの判断は、家族の意向を最優先する。
  • 要支援2の認定を受けた者が入所できる。
  • 長期にわたる療養が必要であると認められる場合に、入所する施設である。
  • 介護保険第2号被保険者でも、要介護認定を受けることが入所の要件である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。
介護保険第2号保険者であっても要介護1~5の認定を受ければ入所は可能です。

各選択肢については以下のとおりです。
1→障害者自立支援法ではなく、介護保険法です。ちなみに障害者自立支援法は平成25年より障害者総合支援法に変わっています。
2→家族の意向でなく、本人の意向や健康状態、家族の意向、居宅の生活環境、専門職の見解など総合的に見て判断します。
3→要支援では入所できません。正解のところで触れましたが要介護1~5です。
4→療養とは医療行為を必要とするものです。そのため、長期にわたる療養が必要であると認められる場合に入所する施設は「介護療養型医療施設」です。

参考になった数156

02

正解は5です。
介護保険第2号被保険者でも、要介護認定を受けることが介護老人福祉施設に入所する要件です。要支援では入所できません。
通称で特別養護老人ホームまたは特養と表現されています。

1→障害者自立支援法ではなく介護保険法です。
2→介護老人福祉施設において、居宅への復帰が可能かどうかの判断は、本人の意向や健康状態、家族の意向、居宅の生活環境、専門職の見解などを総合的に検討して行われます。解答に「家族の意見を最優先」とあるときはたいてい誤りです。
3→要支援では入所できません。要介護1~5までの人が対象です。
4→長期にわたる療養が必要であると認められる場合に入所する施設は、介護療養型医療施設です。

参考になった数50

03

正解は5です。
1.× 介護保険法を根拠としています。
2.× 介護支援を行う際、何事おいてもまず本人の意向を最優先します。しかし、家族とともに生活をされているので、家族の意向も聞きお互いに良いと思える方法を考えます。
3. × 施設サービスは要介護と認定をされた方が利用します。
4.× 長期の療養が必要な場合に入所する施設は「介護療養型施設」です。
5. ○

参考になった数36