介護福祉士の過去問
第25回(平成24年度)
介護の基本 問31
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問題
介護福祉士国家試験 第25回(平成24年度) 介護の基本 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
介護老人福祉施設で、やむを得ず身体拘束を行う場合の記述として、適切なものを1つ選びなさい。
- 利用者の家族から承諾書を得れば、身体拘束を行ってもよい。
- 身体拘束を行った場合には、拘束の理由などの記録が必要になる。
- 利用者を落ち着かせるために過剰な向精神薬を服用させることは、身体拘束ではない。
- 切迫性と一時性の2つの要件を満たせば、身体拘束を行ってもよい。
- 利用者の安全を確保する身体拘束は、職員1人の判断で実施できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1999年3月、厚生省令において、身体拘束禁止が規定されました。法文は下記のとおりです。
・サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為は行ってはならない。
・介護老人保健施設は、前項の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
それ以外の選択肢については下記のとおりです。
1→上記条文参照。
3→身体拘束にあたります。
4→切迫性、非代替性、一時性の3要件が必要です。
①切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③一時性:身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること。
5→職員ひとりの判断で実施してはならず、複数の職員間で検討したうえで実施する必要があります。
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02
介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならなりません。
1→介護老人保健施設は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない事になっています。家族の承諾があってもいけません。
3→利用者を落ち着かせるために過剰な向精神薬を服用させることは、身体拘束にあたります。
4→切迫性、一時性、そして非代替性の3つの要件を満たす必要があります。
5→一人の判断ではなく、複数の職種間で検討する必要があります。
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03
身体拘束は平成12年4月に介護保険制度が始まり介護保険施設指定基準に身体拘束の禁止規定が明記されています。原則禁止とされていますが、要件をすべて満たす場合は「緊急でやむをえない」例外として認められています。また、やむなく身体拘束をする際は 「身体拘束の方法、拘束をした時間、利用者の心身状況、緊急やむえなかった理由を記録しておくとともに、書面による本人又は家族の確認」が必要です。
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