介護福祉士の過去問
第24回(平成23年度)
社会の理解 問12

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問題

介護福祉士国家試験 第24回(平成23年度) 社会の理解 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

障害者自立支援法に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
  • 障害の種別を問わず福祉サービスを一元化した
  • 応能負担の考え方は継続した
  • 障害福祉計画の策定は市町村の任意である
  • 就労支援は含まれていない
  • 障害程度区分認定と介護保険法の要介護認定の調査項目数は同じである

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

障害者自立支援法は、それまでバラバラだった身体障害・知的障害・精神障害への福祉サービスを一元化されたものでした。

平成25年4月1日から障害者総合支援法となりました。

2→障害者自立支援法では、福祉サービスへの個人負担は、応益負担でした。途中で応能負担に見直され、障害者総合支援法では最初から応能負担となっています。

3→障害福祉計画の策定は市町村の義務です。任意ではありません。

4→障害者自立支援法では就労支援も含まれています。就労移行支援、就労継続支援などの規定もあります。

5→障害区分認定の一次調査項目は106、要介護認定の調査項目は、74です。そもそも項目を暗記していなくても高齢者対象の要介護度と障害区分では調査項目が異なるはず、と想像しやすいですね。

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02

正解は 1 です。

障害者自立支援法は平成17年に制定されましたが、平成24年に廃止され、同年に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称・障害者総合支援法)」に名称が変更になり、平成25年4月1日から施行されました。

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03

正解は「1」です。
身体障害・知的障害・精神障害への福祉サービスを一元化した障害者自立支援法が制定されました。

不正解とその解説
「2」・・・障害者総合支援法では最初から応能負担となっています。

「3」・・・障害福祉計画の策定は市町村の任意でなく、義務です。

「4」・・・就労支援は含まれています。

「5」・・・障害程度区分認定と介護保険法の要介護認定の調査項目数は同じではありません。

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