介護福祉士の過去問
第24回(平成23年度)
介護の基本 問18
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問題
介護福祉士国家試験 第24回(平成23年度) 介護の基本 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉士及び介護福祉士法に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 平成19年の法改正で、介護福祉士の業務について、従来の「心身の状況に応じた介護」から「入浴、排せつ、食事その他の介護」に改められた
- 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるためには、都道府県知事に申請し登録を受けなければならない
- 介護福祉士は介護に関する指導は行わない
- 介護福祉士は、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものを対象とする
- 刑事罰に処せられた場合、いかなる場合も介護福祉士になることはできない
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この過去問の解説 (3件)
01
介護福祉士は、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行うと同法2条に記載されています。
1→「入浴、排せつ、食事その他の介護」が改められ、「心身の状況に応じた介護」となりました。
2→介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければなりません。都道府県知事ではありません。
3→社会福祉士及び介護福祉士法2条に介護福祉士とはの定義があり、介護福祉士は、要介護者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うとあります。
5→禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者は介護福祉士となれない、とあるので、二年以上経過すればOKとなっています。
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02
1:正しくは「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改められました。
2:都道府県知事ではなく、厚生労働省に申請し登録を受けなければなりません。
3:介護福祉士は、要介護者や介護をする人に対し指導をする事も責務とされています。
5:刑事罰に処せられた場合でも、処罰を受けてから2年以上経過していれば介護福祉士になる事が出来ます。
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03
社会福祉士及び介護福祉士法の2条に「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行う」と記載されています。
不正解とその解説
「1」・・・「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改正しました。
「2」・・・都道府県知事ではなく、厚生労働省に申請します。
「3」・・・要介護者及びその介護者に対して、介護に関する指導を行うことも責務の一つです。
「5」・・・処罰を受けてから2年経過していれば、介護福祉士になれます。
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