介護福祉士の過去問
第24回(平成23年度)
介護の基本 問25
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問題
介護福祉士国家試験 第24回(平成23年度) 介護の基本 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度の居宅サービスにおけるケアマネジメントに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 利用者や家族は、居宅サービス計画の立案・作成にかかわることができない
- アセスメントは利用者及び家族に面接して行う
- 家族は、サービス担当者会議のメンバーに含まない
- 介護支援専門員は、居宅サービス計画を民生委員に知らせる義務がある
- 少なくとも2ヶ月に1回は、モニタリングの結果を記録する
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この過去問の解説 (4件)
01
1:居宅サービス計画は、利用者本人や家族の納得のいくものでなければなりません。どうしていいかわからない場合には、介護支援専門員の提案を基に居宅サービス計画を立ててももちろん構わないのですが、利用したいサービスがある場合には積極的に申し出て、日程やサービスを提供してくれる事業所との調整を介護支援専門員にお任せするという形が一番の理想です。
3:サービス担当者会議は、介護支援専門員・サービス提供担当者(通所介護・訪問介護等)・本人・家族で行われます。
4:状況に応じて民生委員と協力して支援を行っていくこともありますが、居宅サービス計画を民生委員に知らせる義務はありません。
5:モニタリングは1ヶ月に1回は行い、記録する必要があります。
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02
居宅サービスを、利用者の自立した生活の為に作成するには、アセスメントをとおして自立に向けての課題整理と利用者が自己決定するための情報整理をする事が必要です。
その為にアセスメントでは、利用者および家族に面接し、利用者がどのような意思や希望を持っているか明確にする事が重要です。
ケアマネジメントは利用者の主体性が尊重されるものなので、1・3は誤りですね。
4→民生委員に知らせる義務はありません。
5→2ヶ月に1回ではなく、1か月に1回です。
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03
アセスメントとは、情報収集だけでなく得られた情報をもとに課題分析を行うという意味合いも込められています。
不正解とその解説
「1」・・・利用者や家族は、居宅サービス計画の立案・作成にかかわないと作成できません。
「3」・・・ 家族にもサービス担当者会議に出席してもらい、現在のニーズとこれから利用するサービスについての理解をして頂く必要があります。
「4」・・・居宅サービス計画を民生委員に知らせる義務はありません。
「5」・・・居宅サービスにおけるモニタリングは2ヶ月に1回ではなく、毎月行う必要があります。
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04
アセスメントとは、利用者の情報を得るための情報収集作業をいいます。そのため、利用者本人、及び家族との面接が行われます。
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