介護福祉士の過去問
第24回(平成23年度)
認知症の理解 問78

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問題

介護福祉士国家試験 第24回(平成23年度) 認知症の理解 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

成年後見制度における法定後見に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
  • 判断能力が低下する前に契約することができる
  • 申立て人は本人か四親等以内の親族でなければならない
  • 申立て先は本人の住所地の都道府県である
  • 後見人には法人が選ばれることもある
  • 後見人はその職務として本人の死亡後の葬儀を行わなければならない

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この過去問の解説 (3件)

01

成年後見制度とは、判断能力が不十分になった人の社会生活を支援する人を家庭裁判所で、定めて普通の生活を送れるようにする制度です。民法で定められている法定後見と任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約があります。任意後見契約は、判断能力が
低下する前に契約を結ぶものです。

選択肢の誤りは以下のとおりです。

選択肢1→任意後見(冒頭説明済)
選択肢2→申し立て人は、本人・配偶者・四親等内の親族、検察官、任意後見人、市町村長などに権限があります。 
選択肢3→本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
選択肢5→後見人は本人の死亡をもって職務が終了となるため、葬儀を行う義務はありません。

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02

正解は 4 です。

成年後見人には、親族以外にも、法律・福祉の専門家などの第三者や、福祉関係の公益法人やその他の法人が選ばれる事があります。
成年後見制度に特化した法人もあり、制度の利用が広がっています。

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03

正解は4です。

1(×)法定後見は、判断機能が不十分になったあとに後見人の選任が行われます。

2(×)申立ができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長に限られます。

3(×)申立先は、本人の住所地の家庭裁判所です。

5(×)後見は、本人の死亡により終了するため、葬儀を行う義務はありません。

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