介護福祉士の過去問
第23回(平成22年度)
老人福祉論 問12
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問題
介護福祉士国家試験 第23回(平成22年度) 老人福祉論 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
※ この問題は2018年の改正前に出題された問題です。
- 被保険者になるためには、年齢に関係なく医療保険に加入していることが必要である。
- 被保険者であれば、要介護状態の原因にかかわらず、介護給付を受ける事ができる。
- 同一の被保険者が、施設サービスと介護予防サービスを同時に受ける事ができる。
- 介護費用の利用者負担額は、利用者の所得に応じて決定される。
- 介護保険施設の食費及び居住に要した費用については、所得状況、その他の事情を考慮して給付が行われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
介護保険施設を利用すると、「食費」・「居住費」がかかります。この額は、施設と利用者との契約で決まりますが、低所得世帯の方にとって負担が重くならないように、所得に応じた「負担限度額」が設定されています。
1→市町村に住所をもつ65歳以上の方は、医療保険に入っていなくても介護保険の被保険者となります。
2→被保険者でも、第2号被保険者(40歳以上~65歳未満)が要介護認定を行い介護給付を受けるためには、要介護状態となった原因となる身体上及び精神上の障害が、定められた特定疾病によることが要件とされています。
特定疾病の一覧は参考書などにありますので、代表的なものは覚えてしまいましょう。
3→同一の被保険者は要介護者を対象とする施設サービスと、要支援者を対象とする介護予防サービスを同時に受ける事はできません。
4→介護費用の利用者負担は利用したサービスの1割です。これは所得に関わらず平等で、応益負担といいます。利用者の所得に応じて負担額が変わるのは応能負担といいます。基本ですが頻出の問題なのでしっかり覚えましょう。
2018年の改正により、介護費用の利用者負担が一律1割から、所得に応じて、1割・2割・3割負担へ変更されています。
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02
・平成12年(2000年)から始まった介護保険制度。保険者は市区町村・被保険者は40歳以上の人(65歳以上は第1号被保険者、40歳から64歳は第2号被保険者)です。
・第2号被保険者は、介護保険法で定められている特定疾病を原因とした場合に介護給付を受けられます。
・介護保険施設では、所得などに応じて居住費・食費が減額される場合があります。
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03
第1号被保険者は、疾病に関係なく要介護認定を受けていれば介護給付を受けられますが、第2号被保険者の場合は、介護保険の特定疾病で要介護認定を受けていなければ給付は受けられません。
介護予防サービスは、要支援の人に対する給付です。一方施設サービスは要介護の人に対する給付です。そのため、同時に受けることはできません。
選択肢4の介護費用の利用者負担額は、利用したサービス費用の1割と決められており、所得に応じて決められているわけではありません。
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