介護福祉士の過去問
第23回(平成22年度)
形態別介護技術 問116

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

介護福祉士国家試験 第23回(平成22年度) 形態別介護技術 問116 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、問題について答えなさい。
【事例】
Kさん(70歳、女性、要介護2)は、夫(78歳)と息子(45歳 会社員)とで同居している。Kさんは、40年来関節 リウマチに罹患し薬を服用し、頚椎カラーを装着している。現在、両手・肩・股・足関節に関節可動域制限があり、手 は足先までは届かない。ベッド上では自力で起き上がりはできるがベッドからの立ち上がりには介助が必要で、歩行器 での歩行が可能である息子は仕事から帰ると積極的に介護や家事をしてくれる。日中の生活援助は週3回の訪問介護員が行い、身体介助は夫が行っていた。最近、夫の左肩に痛みが生じ、訪問介護員に「今までのようにうまく妻の介助がで きない」と漏らすようになった。

【問題】
Kさんのベッドの立ち上がりを介助するため、ベッドの端に座ってもらった。訪問介護者が次に行うこととして、最も 適切なものを一つ選びなさい。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:× 関節可動域の制限があるため、手を介護者の首に回してもらうことが難しい
2:× 両手・肩に関節可動域制限があるためベッド柵を握ってもらうことは適切ではない。ベッド柵をきちんと握ることができないと考えられるため。
3:○ 足底を床に付けることで、介助者の立ち上がりに負担をかけない。介護者の力も利用できるため、介助者への負担も軽減できる
4:× 頸椎カラーを装着しているため、頸部と体幹を十分に前屈してもらうことは望ましくない。頭部の重さであっても負担が加わっているのに、前屈をすると重力も加わり、頸部に大きな負担を与える
5:× 歩行器での歩行が可能であるため、必要ではない

参考になった数33

02

正解は3です。
ベッドの高さの調整は、スムーズな立ち上がりのためには大変重要なポイントです。
関節可動域制限があることから、1,2,4は不適切であることがわかります。
「できることは自分でして頂く」ということが機能維持には大切なので、5の介助用リフターの使用も現時点では不適当です。

参考になった数16

03

解答 3
ベッドの高さを立ち座りしやすい高さに調整することでKさんへの関節負担の軽減、夫が行う介助負担の軽減になります。

いかにKさんの関節に負担をかけず、そして今ある運動機能を維持できるようにするかがポイントになります。

1は、肩関節に負担がかかります。
2は、指、手関節に負担がかかります。
4は、頸部に負担がかかります。
5は、歩行が可能であるため、リフターの使用は過介助になります。

参考になった数12