介護福祉士の過去問
第22回(平成21年度)
老人福祉論 問11

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇 医療保険に加入していない40~65歳未満は給付を受け取ることができない。
補足:40~65歳未満は第二号被保険者となります。介護保険料を加入している医療保険と合わせて支払うため、医療保険加入に加入していないと介護保険も支払うことができないのです。そのため、介護保険の被保険者となることができないのです。65歳以上は介護保険を単独で支払うようになっているために医療保険の加入・未加入は関係なくなる。

2.× 加入している保険者の管轄地域を住所としていない物でも住所地特例によって、その保険者から介護保険の給付を受けることができる。

3.保険料を1年以上滞納している者は、サービス費用を全額自己負担しなければならない。だが、その後、償還払いの手続きを行うことにより給付を受けられる。
補足:65歳以上(第一号被保険者)介護保険料を滞納すると期間により介護サービス料の負担額が上がる。
40歳から64歳(第二号被保険者)が介護料を滞納すると、保険給付の差し止めとなる。
市区町村の役所で手続きを行う。1年以上の滞納してしまうと、介護サービスを利用した場合に、利用料が全額自己負担となる。あとから申請することで9割返還されます。1年6か月以上滞納した場合は、保険給付の一時差し止めとなる。利用しているサービスの利用料が全額自己負担となる。返還分(9割)の一部または全部を一時的に差し止めとなる。それでも滞納している場合は、差し止めた返還分から滞納している介護保険料を差し引く。2年以上滞納した場合は、介護サービスを利用した場合に自己負担額が1割から3割になる。また市区町村では、居住費・食費減額・高額介護サービスが受けられなくなる。

4.× 介護給付は要介護認定の申請日まで、さかのぼり受けることができる。(申請の結果、要介護認定を受けた場合のみ)

5.× 予防給付を受けようとする者は、要支援認定を受けなければならない。
補足:介護給付は要介護認定である。

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02

正解は 1 です。

40歳以上65歳未満の人は、介護保険料を医療保険料の一部として納める為『医療保険に加入していない=介護保険に加入していない』と見なされ、給付を受ける事が出来ません。

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03

解答 1
介護保険の被保険者の条件は、
①65歳以上の市町村区域内に住所を有するもの(第一号被保険者)
②40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
介護保険の受給権者の第二号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、特定疾病により要介護要支援状態になった人であるため、医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の人は給付を受けられません。

2 住所地特例の適応があるため不適切です。住んでいた市町村から他市町村の住所地特例対象施設に住所を移して入所するときは住所を移す前の市町村が保険者となります。

3 滞納している場合は、①現物給付を償還払いにする、②保険給付の支払いを一時差し止める、③差し止められた保険給付から滞納保険料を搾取するという措置が段階的にとられます。

4 申請日より暫定的にサービスを受けることができます。

5 予防給付を受けようとするものは要支援認定であるため、不適切です。

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