介護福祉士の過去問
第22回(平成21年度)
老人福祉論 問12
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問題
介護福祉士国家試験 第22回(平成21年度) 老人福祉論 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度における介護福祉士の位置づけに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 訪問介護は、「介護福祉士その他政令で定める者」によって行なわれる。
- 訪問介護費の特定事業所加算では、介護福祉士の配置が義務とされている。
- 介護福祉士の配置を要件とした施設介護サービス費の加算はない。
- 小規模多機能型居宅介護は、介護福祉士1人以上の配置が要件である。
- 福祉用具専門相談員になるには、介護福祉士も「福祉用具専門相談員指定講習」を受講しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 訪問介護は「介護福祉士その他政令で定めるもの」と決められている。
2.× 訪問介護費の特定事業所加算では訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、または介護福祉士または、介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員の合計50%以上いう要件がある。(人材要件)
補足:人材要件には、すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士または5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員であること。ただし、住宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、2人以上のサービス提供責任者が常勤であることである。上記と2つが人材要件である。
3.× 介護福祉の50%以上の配置を要件としているサービス提供体制強化加算がある。
4.× 小規模多機能型住宅介護は、看護師または准看護師1名以上の配置が必要である。
5.× 介護福祉士は福祉用具相談員指定講習をしていなくても福祉用具専門相談員になることができる。
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02
現在訪問介護に携わる事の出来る資格は以下の通りです。
・介護福祉士
・介護職員初任者研修修了
・実務者研修修了
・介護職員基礎研修修了
・訪問介護員養成研修1級もしくは2級課程修了(ホームヘルパー)
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03
訪問介護は「要介護者であって居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定めるものにより行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう」とされているため適切です。
2 訪問介護の特定事業所加算の人材要件は、介護福祉士が全体の30%以上または介護福祉士+実務研修修了者+介護職員基礎研修課程修了者+1級課程修了者が50%以上
3 介護職員の総数のうち介護福祉士が占める割合により加算されます。サービス提供体制強化加算などがあります。
4 小規模多機能型居宅介護の従業者の配置は1人以上は常勤、1人以上は看護職員であることです(介護福祉士などの資格等は必ずしも必要とはしていません。また、看護職員は常勤を要件とはしていません)。
5 福祉用具専門相談員になれるのは、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、いずれかの国家資格を有している人か、「福祉用具専門相談員指定講習」を受けた人です。介護福祉士は受講しなくてもなれるため、不適切です。
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