介護福祉士の過去問
第22回(平成21年度)
老人福祉論 問15

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この過去問の解説 (3件)

01

1.× 介護支援専門員は国家資格ではない。公的資格である。しかし、介護サービスを立案する事業所には必ずいなくてはならない。

2× 介護支援専門員になるためには、相談経験が5年以上ある以外にも保健・医療などの法定資格を有してその経験が5年以上ある場合である。
資格を有しない場合で介護の実務経験が10年以上あることがあげられる。

3.× 介護支援専門員の資格は5年の更新制であり、更新時には、講習を受けなければならない。

4、× 介護支援専門員でなくなった後も、秘密保持義務を課せられる。

5.〇 介護支援専門員は、利用者の特定サービスの代償そして、居宅サービス業者から金品の収受してはいけない。

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02

解答 5
介護支援専門員は特定機関との関わりにおいて中立性を保たなければならず、金品の収受をしてはなりません。

1 介護支援専門員は公的資格であるため不適切です。

2 介護支援専門員になるための試験を受けるには、国家資格をもち実務経験が5年以上、国家資格はないが相談援助や介護業務に従事し通算5年または10年の実務経験があることが条件です。試験合格後に実務研修を受けることが介護支援専門員になるために必要です。

3 介護支援専門員は更新の際は更新研修の受講が義務付けられています。

4 介護支援専門員の秘密保持義務は辞めたあとも継続されますので不適切です。

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03

正解は 5 です。

公務員でいう所の「賄賂(わいろ)」にあたります。
公務員ではないので罪にはなりませんが、介護支援専門員の規定に違反している事になる為、講習の受講、業務停止、最悪の場合は登録抹消という重いペナルティが課せられる可能性があります。

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