介護福祉士の過去問
第22回(平成21年度)
老人福祉論 問17

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1.× 実施主体は都道府県・政令指定都市社会福祉協議会である。

2.× 利用契約は利用希望者本人が行う。
専門員は利用者の相談・支援計画を作るのが業務である。事業利用の契約を結ぶのは生活支援員であるため間違い。

3.× 支援計画は実施主体(都道府県社会福祉協議会の専門員)が作成する。生活支援員が作成はしない。

4.〇 生活支援員は利用者の依頼によって、日常の金銭管理に伴う預貯金の払い戻しができる。

5.× 実地主体は都道府県社会福祉協議会であることから利用料については、そこで決める。市町村では決めない。



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02

正解は 4 です。

日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が実施している事業です。
特定の講習を受けた生活支援員が、生活する上で必要な判断能力が低下している高齢者や障がい者に、金銭管理や福祉サービスの利用援助などを行います。

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03

解答 4
<日常生活支援事業とは>
判断能力の不十分な人が地域で自立した生活が送れるように福祉サービスの利用援助や金銭管理を行う事業です。福祉サービス利用援助、日常的金銭管理(預貯金の出し入れ等)、書類預かりサービスなどがあります。

1 実施主体は都道府県、指定都市の社会福祉協議会です(ただし窓口業務は市区町村社会福祉協議会等に委託できます)。
2、3 生活支援員は実際の援助を行います。初期相談や支援計画の作成利用契約の締結までは専門員が行います。なお、事業者との契約は本人が結ぶもので、本人が行うサービスの利用手続きの支援をします。
5 利用料は実施主体によって定められています(原則利用者が負担。ただし、生活保護受給者の費用は無料です)。

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