介護福祉士の過去問
第22回(平成21年度)
障害者福祉論 問21

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問題

介護福祉士国家試験 第22回(平成21年度) 障害者福祉論 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

障害者基本法に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
  • 障害者基本法は「障害者の日」を定めている。
  • 市町村障害者計画の策定は、努力義務である。
  • 中央障害者施策推進協議会の委員は、厚生労働大臣が任命する。
  • 障害者基本法は、障害を理由とした差別禁止の理念を明示している。
  • 政府は、3年ごとに障害者施策の概況の報告書を国会に提出する義務がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、× 2003年に公布された障害者基本法においては12月9日を障害者の日とすることが法律上定められていた。2004年の同法の改正により、障害者週間法定化に伴い条文から「障害者の日」の名称が削除された。そのため、現在の障害者基本法ではその規定は存在しないため、間違いである。

2、× 平成16年6月の「障害者基本法」の改正によって、これまで努力義務であった市町村における障害者計画の策定が、平成19年4月から義務化された

3、× 中央障碍者施策推進協議会の委員は内閣総理大臣が任命する。

4、〇 障害者基本法は、障害を理由とした差別禁止の理念を明示している。
補足:障害者基本法の第3条の3に「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてならない」と規定されている。

5、× 政府は毎年、障害者施策の概況を報告書にまとめ提出する義務がある

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02

正解は 4 です。

障害者基本法は、障害の有無による差別をなくすことを目的とした法律です。
障害者が健常者と同じような生活が送れるよう、金銭面での援助や、公共施設のバリアフリー化、雇用の促進などの支援を行い、みんなで支えていきましょうという内容が盛り込まれています。

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03

解答 4
第4条に差別の禁止が明示されています

1 障害者の日(12月9日)は、2004年から障害者週間(12月3日~12月9日)となりました。
2 努力義務であった障害者計画は改正され義務化されました。
3 内閣総理大臣が任命します。
5 毎年報告書を提出しなければなりません。

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