介護福祉士の過去問
第22回(平成21年度)
障害者福祉論 問22

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

障害者の雇用促進等に関する法律は、「身体障害者雇用促進法」として昭和35年(1960)に制定され、直近では平成26年(2014)6月に改正されています。
未施行の部分もありますが、比較的頻繁に改正が行われている法律ですのでしっかりポイントを押さえておきましょう。

この法律で一番重要なのは「障害者の雇用義務」についてです。
最低でも下記年号と内容はセットで覚えておきましょう。
・昭和51年(1976)に身体障害者の雇用が義務化
・昭和62年(1987)に知的障害者も適用対象となる
・平成9年(1997)に知的障害者の雇用が義務化
・平成18年(2006)に精神障害者も適用対象となる

また平成14年(2002)に創設された職場適応援助者(ジョブコーチ)に関する部分も重要な内容の一つです。
ジョブコーチは、障害者が職場に適応出来るよう、直接職場に出向いて支援する人の事を言います。
障害者本人へはもちろん、雇用主や従業員に対しても障害者への接し方などへの助言も行っています。
よく平成17年(2005)と間違われますが、この年に行われたのは助成金の創設です。

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02

1、× 民間企業では1.8%である。官公庁では2.1%が法定雇用率である。

2、〇 精神障害者を雇用している場合は、実雇用率に算定することができる。
補足:身体障害者または、知的障害者で精神障害者は雇用義務の対象ではない。

4、× 国、地方公共団体の法定雇用率は2.1%である。一般の民間企業より高く定められている。

5、× 発達障害者支援法に規定する発達障害は職場適応援助者(ジョブコーチ)の対象となる。

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03

解答 2
精神障害者も算定できます。

1 民間企業における法定雇用率は1.8%です。

3 平成14年に「職場適応援助者(ジョブコーチ)事業」が開始されました。平成17年に「職場適応援助者助成金」が創設されました。

4 国地方公共団体の法定雇用率は2.1%。それに対して、一般民間企業の法定雇用率は1.8%であるため、不適切です。

5 支援の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者、発達障害者その他第一号職場適応援助者による援助が特に必要であると機構が認める障害者です。発達障害者も含まれていますので、不適切です。

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