介護福祉士の過去問
第21回(平成20年度)
社会福祉概論 問7
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問題
介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 社会福祉概論 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉サービス等の苦情解決に関する次の記述のうち、適切なものの組み合わせを一つ選びなさい。
A 介護保険サービスにかかわる苦情解決は国民健康保険団体連合会で行うため、運営適正化委員会は介護保険にかかわる苦情は受け付けないこととされている。
B 運営適正化委員会は、苦情解決の申出があったときは、申出人に対してサービスを提供した者の同意を得て苦情解決のあっせんを行うことができる。
C 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該利用者の処遇につき不当な行為のおそれの有無にかかわらず、速やかに都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
D 日常生活自立支援事業には、福祉サービスの利用に関する苦情解決の利用援助が含まれる。
A 介護保険サービスにかかわる苦情解決は国民健康保険団体連合会で行うため、運営適正化委員会は介護保険にかかわる苦情は受け付けないこととされている。
B 運営適正化委員会は、苦情解決の申出があったときは、申出人に対してサービスを提供した者の同意を得て苦情解決のあっせんを行うことができる。
C 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該利用者の処遇につき不当な行為のおそれの有無にかかわらず、速やかに都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
D 日常生活自立支援事業には、福祉サービスの利用に関する苦情解決の利用援助が含まれる。
- A B
- A C
- B C
- B D
- C D
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この過去問の解説 (3件)
01
A~Dについては以下のとおりです。
A→苦情解決は、国民健康保険団体連合会だけでなく、介護サービス事業者、運営適正化委員会、地域包括支援センターなどで受け付けています。よって設問は誤りです。
B→設問のとおりです。運営適正化委員会は社会福祉法で各都道府県社会福祉協議会に苦情解決の第三者的なものとして設けられたものです。
C→「不当な行為のおそれの有無にかかわらず」ではなく、「苦情があった時に速やかに」となっています。
D→福祉サービス利用援助事業は、日常生活自立支援事業に含まれます。そのため、設問のとおりです。
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02
B ○…運営適正化委員会は、平成12年(2000年)6月の社会福祉法改正で全国に設けられた組織です。主な役割として、福祉サービスの利用者がなんらかのトラブルを抱えた時に専門知識を備えた委員が、中立な立場から解決に向けた仲介をすることとなっています。
C ×…虐待や法令違反など重大な不正行為等に関する内容を受けた場合には、都道府県に対して速やかに通知することとされています。
D ○…日常生活自立支援事業における福祉サービス利用援助事業には、以下の3つがあります。
①福祉サービスの利用援助
②苦情解決制度の利用援助
③住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
従って、正解は「4」となります。
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03
A(×)運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情の解決、日常自立支援事業の適正な運営を確保するために設けられています。
C(×)虐待や法令違反など、明らかに改善を要する重大な不正行為等に関する内容をうけた場合には、都道府県に対して速やかに通知することと記されています。
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