介護福祉士の過去問
第21回(平成20年度)
老人福祉論 問8
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問題
介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 老人福祉論 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
Nさんは要介護1の認定を受けており、自立歩行が可能であるがふらつきがあり、また、起居動作に時間がかかる。次の記述のうち、Nさんに対する介護保険制度の福祉用具の活用に関する介護支援専門員の対応として、適切なものに〇、適切でないものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 外出を容易にするために、電動車いすの貸与を受けるよう助言した。
B 布団による生活からベッドでの生活に転換するため、電動ベッドの貸与を提案した。
C 自立歩行の安定のために歩行補助つえが有効と思われたので、つえについての情報を提供した。
D 福祉用具の活用法について、リハビリテーションの専門員の意見を聞くよう勧めた。
A 外出を容易にするために、電動車いすの貸与を受けるよう助言した。
B 布団による生活からベッドでの生活に転換するため、電動ベッドの貸与を提案した。
C 自立歩行の安定のために歩行補助つえが有効と思われたので、つえについての情報を提供した。
D 福祉用具の活用法について、リハビリテーションの専門員の意見を聞くよう勧めた。
- A○ B○ C○ D×
- A○ B○ C× D○
- A○ B× C○ D×
- A× B○ C× D○
- A× B× C○ D○
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この過去問の解説 (3件)
01
要介護1は生活の一部に部分的な介護が必要な状態を指し、具体的には立ち上がる時や歩行が不安定であったり、排泄や入浴での一部介助や全介助が必要な状態です。
A~Dを見ていきます。
A→Nさんは自立歩行が可能であるため、電動車いすは不要です。
B→要介護1なのでふらつきがあっても立ち上がれます。電動ベッドは不要です。
C→自立歩行でふらつきがあるため、適切です。
D→専門家に聞くことで適切な用具を指導してもらえるため、適切です。
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02
Nさんの身体状況の記述から、あえて電動車椅子や電動ベッドを使用する必要はありません。
また、福祉用具については専門家との相談や情報提供を行うことで、上手く活用できるよう支援することが大切です。
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03
A ×…自立歩行が可能な状態で電動車いすの貸与を受けることは過剰な対応です。
B ×…ベッドでの生活への転換は今後検討しても良いと考えられますが、電動ベッドを借りるまでは現時点では必要ありません。
C 正しい選択肢です。
D 正しいです。理学療法士などのリハビリテーションの専門家に意見を聞くことで、今の身体の状態にあった福祉用具をアドバイスしてもらえます。
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