介護福祉士の過去問
第21回(平成20年度)
老人福祉論 問15
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問題
介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 老人福祉論 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度の居宅サービス計画に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 居宅サービス計画が作成されていない場合は、介護保険制度による居宅介護サービスの給付を受けることができない。
- 居宅サービス計画の利用者の同意は口頭でもよい。
- 居宅サービス計画は、介護支援専門員の指導の下に、居宅介護支援事業所の従業員であれば作成することができる。
- 居宅サービス計画に訪問看護等の医療サービスを位置づける場合には、医師の指示が必要である。
- 居宅サービス計画は個人情報保護の観点から、原則として居宅サービス事業者に交付することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→緊急・やむを得ない事情などで、要介護認定が決定する前に介護サービスを利用することもあります。利用者はいったん、サービス費全額を負担し、要介護と認められた場合は、さかのぼって差額の返金を受けることができます。そのため、計画が作成されていない場合でも給付を受けることはあります。
2→サービス計画の利用者同意は書面で行うことになっています。
3→居宅サービス計画は、介護支援専門員が作成します。被保険者が作成することもできます。介護支援専門員の資格のない従業員の作成は認められていません。
5→介護サービス計画の作成及び介護サービスの提供に利用するため、個人情報を指定居宅介護支援事業者等に対して提供する場合の取り扱いについて必要な事項が定められています。そのため、交付は可能です。
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02
医療サービスを提供する際には、医師の指示を受けなければいけません。
また、サービス利用に際して、口頭での同意は、同意として認められません。
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03
1 ×…緊急・やむを得ない場合や、区分変更中など、要介護認定が下りていない状態で介護サービスを利用することも可能です。そのため、場合によっては計画が作成されていなくても、給付を受けることはあります。
2 ×…介護サービス計画の利用者同意は、口頭では認められず、書面で行うことになっています。
3 ×…居宅サービス計画を作成できるのは、介護支援専門員または介護サービスを受ける本人かその家族に限られます。本人や家族が作成する場合はもちろん介護支援専門員の資格は不要ですが、介護支援専門員の資格のない第三者が作成することはできません。
5 ×…介護サービス計画には、介護サービスを利用することで達成することを目指す目標が記載されています。そのため、介護サービスを提供する居宅サービス事業者は当然その内容を把握していなければなりません。交付を受けることは可能です。個人情報を居宅サービス事業者に対して、提供する場合の取り扱いについては、必要な事項が定められています。
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