介護福祉士の過去問
第21回(平成20年度)
老人福祉論 問14

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問題

介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 老人福祉論 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険制度に関する次の記述のうち、ただしいものを一つ選びなさい。
  • 通所介護の介護報酬の算定は、1日単位であり、サービスの提供時間による差はない。
  • 介護予防訪問介護の介護報酬の算定は、月単位である。
  • 特定施設入居者生活介護の介護報酬と介護老人福祉施設の介護報酬は同じである。
  • 介護老人福祉施設では、低所得者に対して、居住費等の負担の軽減は行われない。
  • 居宅療養管理指導の報酬は、医療保険から支払われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1→サービス提供時間単位、介護度別です。
3→特定施設入居者生活介護の介護報酬は、内部提供の場合と外部サービス利用の場合があります。サービスも居宅サービスに位置づけられます。介護老人福祉施設は施設サービスです。体系自体も異なり、当然介護報酬も異なります。
4→低所得者に対しては居住費、食費等の負担軽減が実施されています。
5→居宅療養管理指導の報酬は介護保険から支払われます。

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02

正解は2です。

介護予防訪問介護の介護報酬は、月単位の定額報酬となっています。
月途中での、事業所の変更や、利用開始があった場合には、日割りで報酬が計算されます。

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03

正解は「2」です。

1 ×…通所介護(デイサービス)の介護報酬は、サービスが提供される時間と、介護度によって区分されています。

3 ×…特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)の介護報酬は、介護サービスを内部から提供する場合と、外部のサービスを利用する場合があります。
介護保険上は在宅サービスとなります。介護老人福祉施設は施設サービスであるため、介護報酬の体系は全く異なります。

4 ×…社会福祉法人が運営する施設には、社会福祉減免という制度があり、所得が低い人に対しては居住費と食費の負担を軽減する制度があります。所得に応じて段階が設けられています。

5 居宅療養管理指導の報酬は、医療保険ではなく介護保険から支払われます。

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