介護福祉士の過去問
第21回(平成20年度)
老人福祉論 問17
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問題
介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 老人福祉論 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
シルバー人材センターに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 厚生労働大臣が、市町村ごとに指定する公益法人である。
- 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業の機会又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を提供する。
- 高年齢退職者のために、有料の職業紹介事業を行うこととされている。
- 別名、高齢者能力開発情報センターともいわれる。
- 高齢社会対策基本法に基づいて設置されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
シルバー人材センターとは、原則として市区町村単位に置かれており、国や地方公共団体の高齢者対策を支える重要な組織として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づいて事業を行う、都道府県知事の許可を受けた公益法人です。
(詳細:全国シルバー人材センター事業協会サイトhttp://www.zsjc.or.jp/about/about_02.html)
各選択肢は以下のとおりです。
1→「厚生労働大臣」ではなく「都道府県知事」です。
3→「有料」ではなく「無料」です。
4→高齢者能力開発情報センターとシルバー人材センターは別物です。
5→先に述べたとおり、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」です。
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02
シルバー人材センターとは、原則として市区町村単位に設置された公益法人です。許可については都道府県知事が行います。
1 ×…厚生労働大臣ではなく、都道府県知事が市町村ごとに指定します。
3 ×…職業の紹介についての費用は掛かりません。
4 × 高齢者能力開発情報センターとは、現役時代に身に着けたスキルなど高齢者の能力の活かせる就労の機会を確保することと、高齢者が社会参加する際の福祉情報を提供することを担う組織です。社会福祉協議会の中に置かれています。シルバー人材センターとは全く異なります。
5 ×…高齢社会対策基本法は平成7年に高齢社会対策を総合的に推進し、経済社会の健全な発展と国民生活の安定向上を図ることを目的としてできた法律です。その中には就業や所得についての項目も定められていますが、シルバー人材センターについては、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づいています。
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03
1(×)基本的には、都道府県知事が指定を受けた公益法人で、市区町村単位で置かれています。
3(×)臨時的かつ短期的または軽易な業務で「生きがいを得るための就業」を目的とした業務の提供を行っており、一定の収入の保証はないものとしています。
4(×)高齢者能力開発情報センターは、就労のあっせんと福祉情報を提供する事業所で、シルバー人材センターとは違うものです。
5(×)高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づいています。
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