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介護福祉士の過去問 第21回(平成20年度) 介護概論 問71

問題

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訪問介護の家事援助行為に関する次の記述のうち、介護保険給付の対象として最も適切なものを一つ選びなさい。
   1 .
家族の布団を干した。
   2 .
犬の散歩をした。
   3 .
来客者にお茶を出した。
   4 .
利用者の居室を掃除した。
   5 .
庭の草むしりを行った。
( 介護福祉士国家試験 第21回(平成20年度) 介護概論 問71 )
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この過去問の解説 (4件)

19
正解は4です。

この問題が古いので「家事援助」となっていますが、現行の介護保険のサービスでは「生活援助」となっています。

生活援助とは、身体介護以外の掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助のことです。介護者である家族が障害や疾病などのために世話をすることが困難である場合や、一人暮らしの利用者の場合に利用されます。

選択肢1,2,3,5は利用者のためのものではないので不適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
基本的な考え方は、利用者に「直接関わる介助」でなければならないというものです。

1☓ 「家族」
2☓ 「犬」
3☓ 「来客者」
4◯ 「利用者」
5☓ 利用者に「直接」関わるものでない

2
正解は4です。
4以外のことは訪問介護で行ってはいけません。他のことでも市町村によってできないこともありますので、分からないことは訪問介護事業所、市町村に確認しましょう。

2
正解は4です。

介護保険サービスの契約は、サービス提供者と要介護者本人との間で交わされます。また、そもそも介護の目的は要介護者本人の意欲や能力を引き出し、自立を支援することにあります。家事援助(生活援助)に関しても、要介護者本人の意欲や能力の向上に向けられるべきです。

1.家族のためのサービスになってしまいます。

2.犬のため、もしくは犬の散歩を受け持つ家族のためのサービスになってしまいます。

3.来客にお茶を出す役目を受け持つ家族のためのサービスになってしまいます。

4.自分の部屋を清潔に保つことは本来自分ですべきことであり、これを要介護者に代わって行うことは要介護者本人のためのサービスとなります。散らかり放題の部屋で要介護者の意欲が低下するのを防ぐという意味でも、要介護者本人のためのサービスと言えます。

5.家族のためのサービスになってしまいます。

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