介護福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
人間の尊厳と自立 問2

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問題

介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 人間の尊厳と自立 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
  • 「障害者総合支援法」の基本的な理念のもと、障害者の差別の解消を具体的に実施するためのものである。
  • 障害者を身体障害、知的障害および精神障害のある者に限定している。
  • 行政機関に対して、障害者に対する合理的配慮を法的義務としている。
  • 差別について具体的に定義し、その解消に向けた措置等を定めている。
  • この法律以前に、障害を理由とする差別や不利益な取り扱いの禁止について定めた条例を制定した地方公共団体は存在しない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は3です。障害者差別解消法の第七条2で規定されています。

各選択肢については以下のとおりです。

1→「障害者総合支援法」ではなく、「障害者基本法」です。

2→「限定している」という部分が誤りです。第二条の一で「その他の心身の機能の障害」の人も含まれていることが書かれています。

4→法では対応要領の作成について触れられていますが、具体的な定義は書かれていません。

5→この法律ができたのは2014年です。千葉県では2006年10月に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり」という条例があり、その中で既に差別や不利益な取り扱いの禁止について制定されていました。よって誤りです。

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02

正解は 3 です。

1:「障害者総合支援法」ではなく「障害者基本法」の基本的な理念のもとに実施するためのものです。

2:障害者を「身体障害、知的障害および精神障害のある者」に限定してはおらず「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としています。

4:差別について具体的に定義している内容はなく「障害を理由とする差別」という表現がされています。
またその解消に向けた基本方針を定めるべきという一文はあるものの、具体的な措置に関する記述はありません。

5:この法律は2016年4月に施行予定のため、現在は「障害のある人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」や「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」などという独自の障害者差別禁止条例を実施している地方公共団体があります。

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03

正解は3です。
行政機関に対して合理的配慮を法的義務とする、とは障害者差別解消法の第七条2で規定されています。
「合理的配慮」とは、障害を持つ人々に対して必要な環境整備などの配慮を行う事をいいます。

1→「障害者基本法」の基本的理念のもとです。
障害者差別解消法の第一条に記載されていますので
覚えてしまいましょう。

2→障害者差別解消法の第二条の一に「 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、その他の心身の機能の障害」と記載されています。
解答選択肢において「限定されている」という限定や否定形設定は誤りな事が多いですので、それを頭にいれてよく読み解きましょう。

4→法の中身を知らないと一見正解に思えてしまいますが、障害差別とは何かという具体的定義・その措置については記載されていません。

5→この法律は、平成二十八年四月一日施行ですが、それ以前から条例を制定してる地方公共団体が多くあります。この解答選択肢(5)は(2)と同じように「存在しない」と限定・否定形設定なので、たとえ正解を知らなくても怪しい、と見れますね。

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04

正解は 3 です。

障害者差別解消法では、行政機関や地方公共団体は障害者に対して合理的配慮を行なう義務があると定めています。
民間事業者に対しては努力義務が必要と定められています。

1.「障害者総合支援法」ではなく、「障害者基本法」です。

2.法律には「障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、その他の心身の機能の障害」と定められています。

4.差別についての具体的な定義は定められていません。

5.この法律よりも前に、障害者差別を禁止する条例を出している自治体はたくさんあります。

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