介護福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
総合問題 問119

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問題

介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 総合問題 問119 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、問題について答えなさい。
〔事例〕
Lさん(45歳、男性)は30歳の頃ころ、統合失調症(schizophrenia)と診断された。両親と弟がいるが、関係が悪く、現在は両親の家の近くにアパートの一室を借りて住んでいる。
精神状態が悪くなると、誰かが襲ってくると思い込み、部屋から一歩も出ることができなくなる。その結果、部屋のゴミがいっぱいで、Lさんが寝る場所以外はゴミで埋められていた。
心配した母親は相談支援専門員に状況を話した。相談支援専門員が、Lさんに障害支援区分の認定を受けてもらったところ、区分3と判定された。A訪問介護員が派遣されることになった。
LさんはA訪問介護員が部屋に入ることは受け入れたが、家事の支援は受け入れなかった。A訪問介護員は粘り強くLさんの話を聞き、「Lさんのいる場所と私がいる場所くらいは作りたい」と伝えた。その結果、Lさんと一緒にゴミを少し片づけることができた。A訪問介護員は、Lさんの定期的な通院にも付き添うことができるようになった。Lさんは服薬もしっかりとするようになってきた。

Lさんは移動のときに見守りが必要である。

Lさんの定期的な通院に付き添うことが可能となるサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 居宅介護
  • 同行援護
  • 生活介護
  • 自立訓練
  • 療養介護

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この過去問の解説 (3件)

01

◇正解は 1です。

1:居宅において、
入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、通院、その他の生活全般にわたる援助を行います。

2:×

3:×

4:×

5:×

*参考資料*
■居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、通院、その他の生活全般にわたる援助を行います。
■同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
■生活介護
障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
■自立訓練(機能訓練)
身体障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
■自立訓練(生活訓練)
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。
■療養介護
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

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02

正解は 1 です。

居宅介護における支援の一つに「通院介助」があります。

2:同行援護とは、視覚障害者の外出時に行う支援のことです。
Lさんは視覚障害ではないため利用できません。

3:生活介護とは、入所している施設で行われる身体や生活に関する支援のことです。
Lさんは施設に入所していないため利用できません。

4:自立訓練とは、生活に必要なリハビリや助言を行う支援のことです。
この自立訓練に通院介助は含まれていません。

5:療養介護とは、病院で受ける介護のことです。
Lさんは入院しているわけではないため利用できません。

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03

正解は1です。
居宅介護には通院等介助が含まれます。

各選択肢については以下のとおりです。
2→視覚障害者の方に対するサービスです。

3→日中、入浴・排泄・食事介助・創作的活動・生産活動などを支援するサービスです。

4→生活能力の維持向上のためのリハビリを行うサービスです。

5→医学的管理の下で介護を行うサービスです。

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