介護福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会の理解 問11
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問題
介護福祉士国家試験 第28回(平成27年度) 社会の理解 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
障害者基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 障害者は、自助努力によって社会的障壁を解消しなければならない。
- 政府は、「障害者基本計画」を策定しなければならない。
- 都道府県は、障害者政策委員会を設置しなければならない。
- 「障害者差別解消法」の制定に伴って、差別の禁止に関する条文は削除された。
- 基本的施策に防災及び防犯に関する記述はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
第十一条にて
「政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない。」とされています。
1、公的施設などのバリアフリー化など、障害者にとって「障壁」のない社会を構築することが理念の一つです。
3、第三十二条にて
「内閣府に、障害者政策委員会を置く。」とされています。
4、制定後も差別の禁止に関する条例は削除されていません。
5、第二十六条にて
「国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。」とされています。
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02
障害者基本法の第32条に規定されています。
都道府県や市町村は国が制定した障害者基本法にのっとって、障害者支援の計画を立てます。
1.本人の努力は必要ですが、介助が必要な部分には社会的支援を行ないます。
3.都道府県ではなく、内閣に設置します。
4.削除されていません。
5.防災及び防犯に関する項目は記述されています。
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03
第9条で、国が障害者基本計画を策定し、都道府県や市町村もそれぞれ障害者計画を策定することが義務づけられています。
1.社会資源を利用します。
3.内閣府が障害者政策委員会を設置します。
4.削除されていません。障害者差別解消法では、「不当な差別的とり扱い」「合理的配慮の不提供」の2種類の差別が禁止されています。
5.第26条防災及び防犯に記載されています。
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