介護福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会の理解 問12
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問題
介護福祉士国家試験 第28回(平成27年度) 社会の理解 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
Cさん(50歳、女性)は、身体障害者手帳2級を所持している。最近、日常の家事が十分にできなくなったので、「障害者総合支援法」に基づく居宅介護を利用したいと考えて、知り合いの介護福祉士に尋ねた。介護福祉士の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 身体障害者更生相談所で医学的判定を受けなければならないことを説明する。
- 障害支援区分の認定を受ける必要があることを説明する。
- すぐに居宅介護事業所とサービスの利用契約書を取り交わすように説明する。
- 医師の意見書を持って相談支援事業所に行くように説明する。
- Cさんのサービス利用の希望を介護支援専門員(ケアマネジャー)に伝えておくと説明する。
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この過去問の解説 (3件)
01
Cさんは身体障害手帳2級を持っていますが、それは障害認定の等級で、身体にどの程度の障害があるのかを示しています。サービスを受けるには障害支援区分の認定を受ける必要があります(障害支援区分とは、福祉サービスを受けるにあたり、どれくらいの支援を行えば自立した生活が送れるかを示すものです)。
サービス利用までの流れは、
受付・申請 → 障害区分の認定 → サービス等利用計画書の作成 → 支給決定 → サービス利用計画 → サービス利用
となります。
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02
障害者総合支援法のサービスを利用する場合には、まず障害支援区分の認定を受ける必要があります。
身体障害者手帳の等級は、障害のレベルをあらわしているものであり、必要な介護量をあらわすものではありません。
障害支援区分は、必要な介護量によって、6段階に区分され、認定された区分に応じたサービスを受けることが出来ます。
1.身体障害者更生相談所の判定は必要ありません。
3.4.順序が違います。
5.ケアマネージャーは、介護保険に関する支援を行なう資格です。
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03
サービスを利用するまでの流れです。
①サービスを希望する利用者は、市町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。
②市町村は申請をした方に、指定特定相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
利用者は「サービス等利用計画案」を指定特定相談支援事業者で作成してもらい、市町村に提出します。
③市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ支給決定します。
④指定特定相談支援事業者は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
⑤サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
⑥サービス利用が開始されます。
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