介護福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会の理解 問13
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問題
介護福祉士国家試験 第28回(平成27年度) 社会の理解 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
指定障害福祉サービス事業者に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働大臣が行う。
- 指定障害福祉サービス事業所に配置する人員の基準は、事業者の事情に応じて各事業者が決めることができる。
- 指定障害福祉サービス事業者は、サービスの質の評価を行い、サービスの質の向上に努めなければならない。
- 指定障害福祉サービス事業者の指定に有効期間は設定されていない。
- 指定障害福祉サービス事業者は、事業所を運営している市町村内での広告が義務づけられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者総合支援法第42条の2項に、「指定事業者は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害者福祉サービスの質と向上に努めなければならない」とあります。
1 都道府県知事が行います。
2 法律で定められているため、各事業者が決めることはできません。
4 有効期限は6年間です。
5 義務はありません。
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02
第四十二条において
「指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。 」とされています。
1、都道府県知事が行います。
2、人員の基準は法律で定められています。事業者の実情で決めるものではありません。
4、有効期間は6年とされています。
有効期間が満了する事業所は更新手続きが必要です。
5、広告の義務付けは、法律にはありません。
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03
法律の42条第2項に「指定事業所等は、その提供する障害者福祉サービスの質の評価を行う事、その他の措置を講ずることにより、障害者福祉サービスの質の向上に努めなければならない。」と規定されています。
1.厚生労働省ではなく、都道府県です。
2.人員配置は法律で決められています。事業所が自由に決められるようにしてしまうと、利益を優先し、必要な人員が配置されない可能性があります。
4.6年ごとに更新の義務があります。
5.広告に関する義務はありません。
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