介護福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
障害の理解 問96
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問題
介護福祉士国家試験 第28回(平成27年度) 障害の理解 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
Fさん(47歳、男性)は、重度の知的障害(障害支援区分3)があり、母親の世話を受けながら自宅で暮らしている。母親が高齢になったこともあって、Fさんは、障害福祉サービスを利用して、介護福祉職と一緒に病院へ通院することになった。Fさんが利用する障害福祉サービスとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 行動援護
- 同行援護
- 生活介護
- 療養介護
- 自立訓練
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この過去問の解説 (3件)
01
1.行動援護は、行動する際に生じる危険を回避する為の援護のことを言い、外出時の移動や排泄、食事などの介護のことを言います。
2.同行援護は、視覚障害者に対するサービスであり、外出時の移動の援護や規定された範囲の便宜を図ります。
3.生活介護は、介護が必要な人に対して、日常生活動作や家事の援助を行うサービスです。ホームヘルパーやデイサービスなどがこれにあたります。
4.療養介護は、医療的ケアと介護が合わせて必要な人に対して提供する、機能訓練や療養管理、看護、介護などのことを言います。介護療養型医療施設のサービスなどがこれにあたります。
5.Fさんは重度の知的障害であり、外出が自立することは困難な状況です。よって自立訓練は適切ではありません。
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02
2.誤り。同行援護とは視覚障害者に対する外出介助の事です。
3.誤り。生活介護とは、障害者支援施設などで入浴や食事などのサービス提供を行うことです。高齢者のデイサービスのようなイメージです。
4.誤り。療養介護とは、ALSや気管切開による人工呼吸器を使用している&障害区分6、筋ジストロフィーまたは重症心身障害者&障害区分5以上という条件付きで入院している場合に、訓練や療養上の管理、排泄、食事、入浴などの日常生活動作に対する支援を受けることができるサービスです。
以上により、選択肢1が正解となります。
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03
知的障害者の知的区分には軽度から重度があり、区分や該当するものに応じて受けられる様々な障害福祉サービスがあります。
問題に記されている「通院で利用するサービス」は、外出時に必要な援助を受けられる"行動援護"が当てはまります。
行動援護の対象者は、知的または精神障害によって行動上著しい困難を有する障害者などで、常時介助を要する者。障害区分が3以上で、障害区分の認定調査での対象項目に当てはまっている者とされています。
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