介護福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
社会の理解 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

介護福祉士国家試験 第30回(平成29年度) 社会の理解 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

日本国憲法第25条で定められている権利として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 幸福追求権
  • 新しい人権
  • 思想の自由
  • 財産権
  • 生存権

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

憲法25条には

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならならない。

とあり、生存権について規定されています。

1.幸福追求権は憲法第13条に規定されています。

2.新しい人権については憲法内に規定はありません。

3.思想の自由は憲法第19条に規定されています。

4.財産権の規定は憲法第29条です。

参考になった数75

02

正解は5です。

医療福祉の世界では、憲法第25条の生存権、第13条の幸福追求権、第19条の思想の自由がよくでます。
以前は、憲法第25条の生存権だけが重要とされていましたが、最低限度の生活だけではなくQOLの向上の面も含め幸福追求権、思想の自由が重要とされるようになったので、覚えておいた方がよいです。

参考になった数36

03

正解は5です。

憲法25条に、
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならならない。
と社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定しています。

1.幸福追求権は憲法第13条で規定されています。

2.憲法内に新しい人権についての規定はありません。

3.思想の自由は憲法第19条に規定されています。

4.財産権の憲法第29条に規定されています。

参考になった数19