介護福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
介護の基本 問25
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問題
介護福祉士国家試験 第30回(平成29年度) 介護の基本 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
「育児・介護休業法」に基づく、休業や休暇などの取得に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 育児休業期間は、子が満3歳になるまでである。
- 子の小学校就学前まで短時間勤務制度を活用できる。
- 子が病気等をしたときは、3歳まで年に10日間の看護休暇を取得できる。
- 要介護状態にある家族の通院の付添いをするときは、介護休暇を取得できる。
- 介護休業とは、2か月以上要介護状態が続いている家族を介護するためのものである。
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この過去問の解説 (3件)
01
要介護状態にある家族の通院に付き添うときには介護休暇を取得することが出来ます。
1.3歳ではなく、2歳までです。
2.短時間勤務制度の利用は3歳までです。
3.子が病気のときは小学校就学前までであれば、年5日間の看護休暇を取得できます。(子どもが二人以上の場合は10日の取得が可能です。)
5.2ヶ月以上ではなく、2週間以上です。
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02
要介護状態にある家族の通院に付き添う際は介護休暇を申請できます。
1、2歳までです。
2、短時間勤務制度は3歳まで利用できます。
3、子供が病気の際、小学生以下の子供であれば年5日の看護休暇を取得することができます。
5、2週間以上になっています。
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03
育児・介護休業とは、労働者の仕事と育児や介護を両立できるように支援するための法律です。
1.2017年の育児・介護休業法改正で、育児休業期間は、1歳6ヶ月を過ぎても育休が必要な場合、2歳まで再延長できるようになりました。
2. 短時間勤務制度の対象は、3歳に満たない子を養育する労働者でなければなりません。
3.年5日間の看護休暇を取得できます。
5.2ヶ月以上ではなく、2週間以上です。
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