介護福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
社会の理解 問11

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

介護福祉士国家試験 第31回(平成30年度) 社会の理解 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

2018年(平成30年)に施行された介護保険制度の改正内容として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 介護医療院の創設
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設
  • 在宅医療・介護連携推進事業の地域支援事業への位置づけ
  • 地域包括支援センターへの認知症連携担当者の配置
  • 法令遵守等の業務管理体制整備の義務づけ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.長期療養を必要とする要介護者に対しては「介護療養型病床」がありましたが2017年度末で廃止となったため、これに代わる施設として新たに法定化されました。

2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間対応を提供する訪問介護・看護のシステムです。施行は2012年4月です。

3.在宅医療・介護連携推進事業は、訪問診療を提供する医療機関の不足を見越して地域の関係機関の連携を目指すものです。取り組みが開始されたのは2015年です。

4.認知症連携担当者とは認知症の介護や医療に関する専門知識を有する者のことです。設置の背景となった「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」が発表されたのは2008年です。

5.業務管理体制の整備が義務付けられたのは2009年の介護保険法改正によります。

参考になった数103

02

2018年度に改正、施行された介護保険制度に関する問題です。

1.介護療養型医療施設が移行期間を設けて2023年までに廃止が決まっています。代わりに介護保険施設として設立されるのが介護医療院です。介護療養型医療施設の施設基準相当の施設はⅠ型、老健の施設基準に相当の施設はⅡ型に分類されます。1が正解になります。

2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護は2012年4月に創設されました。

3.2015年度から介護保険の地域支援事業として取り組まれるようになりました。

4.2009年4月から地域包括支援センターならびに認知症疾患医療センターに配置されています。

5.2008年度の介護保険法改正時に介護サービス事業者に法令遵守等の業務管理体制整備の義務づけをされています。

参考になった数18

03

正しいものは1です。
2018年の改正で導入されました。2017年度末廃止の「介護療養型医療施設」に代わり創設されたもので、日常的な医学管理を必要とする要介護者のために医療と生活面を兼ね備えた施設です。看取りやターミナルケアもできる体制が整っています。

他の選択肢については以下のとおりです。

2.誤りです。2012年導入です。

3.誤りです。2014年導入です。

4.誤りです。2009年導入です。

5.誤りです。2009年導入です。

参考になった数18