介護福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
社会の理解 問6
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問題
介護福祉士国家試験 第32回(令和元年度) 社会の理解 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
「働き方改革」の考え方に関する記述として、適切なものを1つ選びなさい。
(注)ここでいう「働き方改革」とは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に基づく諸施策の実施のことである。
(注)ここでいう「働き方改革」とは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に基づく諸施策の実施のことである。
- 長時間労働は日本社会の特質で、時間外労働の限度の設定は困難である。
- 有給休暇の取得よりも、働くことが優先される。
- 働く人々のニーズに応じた、多様な働き方を選択できる社会の実現を図る。
- 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇の格差が存在することは、当然である。
- 「働き方改革」は、中小企業は対象でない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.有給休暇が10日以上ある労働者は年間5日間、有給を取得することが義務付けられています。
3.「働き方改革」の指針(厚生労働省)で明記されています。3が正解になります。
4.正規雇用者と非正規雇用者の待遇の格差を解消するため、「同一賃金同一労働」が2020年4月1日から施行されています。
5.「働き方改革」は中小企業も対象になります。
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02
2.誤りです。有給休暇は働き方改革の取り組みとしてできた制度で 1人あたり年次有給休暇を 5日消化する事が義務付けされております。
3.正解です。ワークライフバランスを大切にし多様な働き方に対応した社会の実現に向けた取り組みが働き方改革です。
4.誤りです。両者に格差は存在しません。
5.誤りです。働き方改革は全ての事業を対象にしたものです。
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03
文のとおりです。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。
「働き方改革」は「働き過ぎを防ぎながら、『ワーク・ライフ・バランス』と『多様で多種な働き方』の実現を目指す」ものであるため、誤りです。実際、そのために労働基準法の改定が行われています。
2.誤りです、
1人あたり年に5日間の年次有給休暇取得を企業に義務付けています。
4.誤りです。
不合理な待遇の格差をなくすことを目指しています。
5.誤りです。
中小企業も対象です。
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