介護福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
生活支援技術 問36
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問題
介護福祉士国家試験 第32回(令和元年度) 生活支援技術 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険の給付対象となる住宅改修を利用してトイレを改修するとき、介護福祉職が助言する内容として、正しいものを1つ選びなさい。
- 開き戸は、自動ドアに変更できる。
- 和式便器の上に、腰掛け便座を設置できる。
- 滑りにくい床材に変更できる。
- 取り外しが可能な手すりを設置できる。
- 現在使用している洋式便器に、洗浄機能を付加できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.介護保険の給付対象となる住宅改修で開き戸を引き戸にすることができます。
2.腰掛便座は福祉用具です。介護保険の給付対象となる住宅改修での設置はできません。
3.介護保険の給付対象となる住宅改修で滑りにくい床材に変更することができます。よって、3が正解です。
4.固定式の手すりが介護保険の給付対象となる住宅改修で設置可能になります。
5.現在使用している洋式便器に洗浄機能を付加することは介護保険の給付対象となる住宅改修ではできません。
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02
・扉の取替え(引き戸への変更)
・床材の変更
・手すりの取り付け
・段差解消
・洋式便器等への便器の取替え
等
1.×
開き戸を自動ドアに変更することは、介護保険ではできません。
引き戸への変更は可能です。
2.×
腰掛便座の設置は住宅改修ではありません。
福祉用具の購入として介護保険を利用することができます。
3.○
滑りの防止及び移動の円滑化のための床材変更は、介護保険の住宅改修として行うことができます。
4.×
介護保険での住宅改修では、固定式の手すりが設置できます。
取り外し可能な手すりは、対象外です。
5.×
洗浄機能の付加は、介護保険の対象外です。
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03
介護保険を使った住宅改修で開き戸を引き戸にできますが自動ドアにすることは出来ません。
2.誤りです。
腰掛け便座は住宅改修ではなく福祉用具として介護保険を使った購入ができます。
3.正解です。
介護保険を使った住宅改修で床材を滑りにくいものに変更できます。
4.誤りです。
固定式の手すりであれば介護保険を使った住宅改修ができます。
5.誤りです。
介護保険を使った住宅改修に便器に洗浄機能を付ける事は認められておりません。
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