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介護福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 社会の理解 問10

問題

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介護保険制度の利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
要介護認定は、介護保険被保険者証の交付の前に行う。
   2 .
要介護認定には、主治医の意見書は不要である。
   3 .
要介護認定の審査・判定は、市町村の委託を受けた医療機関が行う。
   4 .
居宅サービス計画の作成は、原則として要介護認定の後に行う。
   5 .
要介護者の施設サービス計画の作成は、地域包括支援センターが行う。
( 介護福祉士国家試験 第33回(令和2年度) 社会の理解 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

62

正解は4番です。

1  要介護認定は、介護保険被保険者証の交付の前に行う。→介護保険被保険者証の交付の後に行います。

2 要介護認定には、主治医の意見書は不要である。→要介護認定は主治医の意見書が必要になります。コンピューターによる判定(一次判定)と合わせて介護認定審査会で判断されます。

3 要介護認定の審査・判定は、市町村の委託を受けた医療機関が行う。→介護保険認定審査会が行います。

(正解)4  居宅サービス計画の作成は、原則として要介護認定の後に行う。→正解になります。居宅サービス計画の内容に関しては、要介護認定が終わってからより具体的なプランを作成していきます。

5  要介護者の施設サービス計画の作成は、地域包括支援センターが行う。→介護支援専門員(ケアマネージャー)が行います。

付箋メモを残すことが出来ます。
30

正解は、4です。

1.介護保険被保険者証を交付された後に、要介護認定を受けることができます。そのため、不正解です。

2.要介護認定には、主治医の意見書は必要です。そのため、不正解です。

3.要介護認定の審査・判定は、医療機関ではなく、市町村に設置されている介護認定審査会が行います。そのため、不正解です。

4.居宅サービス計画の作成は、原則として要介護認定後に行います。正解です。

5.施設サービス計画の作成は、入所先の施設所属の介護支援専門員(ケアマネージャー)が行います。地域包括支援センターは、要支援1~2の場合における「介護予防サービス計画」を作成します。そのため、不正解です。

14

正しいものは4です。文のとおりです。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.誤りです。

介護保険被保険者証は65歳以上の高齢者の場合、

該当する年齢になると自動的に市区町村から送られてきます。

保険証があるからといって、介護保険をうけられるわけではなく、

サービスを利用するには要介護認定が必要です。

2.誤りです。

主治医意見書は必要な書類です。

3.誤りです。

要介護認定は、訪問調査員による調査を行い

コンピュータで一次判定を行ったあと、

介護認定審査会で審査・判定をおこないます。

介護認定審査会の委員は市町村長から任命をうけますが、

医療機関に委託されるわけではありません。

5.誤りです。

地域包括支援センターの介護支援専門員が行うサービス計画は

要支援者のものです。

要介護者の施設サービス計画の作成は

施設の介護支援専門員が行います。

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