介護福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
総合問題 問121

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問題

介護福祉士国家試験 第33回(令和2年度) 総合問題 問121 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、問題に答えなさい。

〔事例〕
Aさん(10歳、男性)は、自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)であり、多動で発語は少ない。毎日のように道路に飛び出してしまったり、高い所に登ったりするなど、危険の判断ができない。また、感情の起伏が激しく、パニックになると止めても壁に頭を打ちつけ、気持ちが高ぶると騒ぎ出す。お金の使い方がわからないため好きなものをたくさん買おうとする。
現在は、特別支援学校に通っており、普段の介護は母親が一人で担っている。

Aさんの将来を考え、家族以外の支援者と行動できるようにすることを目標に障害福祉サービスを利用することになった。介護福祉職と一緒に散歩に行き、外出時のルールを覚えたり、移動中の危険回避などの支援を受けている。
Aさんが利用しているサービスとして、適切なものを1つ選びなさい。
  • 同行援護
  • 自立生活援助
  • 自立訓練
  • 生活介護
  • 行動援護

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この過去問の解説 (3件)

01

1、適切ではありません。

同行援護とは、視覚障害者の外出に同行し、必要な情報の提供などの必要な援助を行うものです。

2、適切ではありません。

自立生活援助とは、居宅などで一人暮らしをはじめた障害者に対して一定期間訪問をし、助言や相談、関係機関との調整を行い、地域で自立した生活を営むことの出来るよう援助するものです。

3、適切ではありません。

自立訓練とは、障害者が地域で自立した生活を営むことの出来るよう、必要な訓練や助言を行うものです。

4、適切ではありません。

生活介護とは、常時介護を必要とする障害者に対して、障害者支援施設等において、主に昼間に、食事、排泄、入浴等の援助を行い、また創作的活動や生産活動の機会を提供するものです。

5、適切です。

行動援護とは、知的障害又は精神障害で常時介護が必要な障害者に対して、危険を回避するために必要な援助や、排泄、食事等の介護を行うことです。

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02

正解は5番です。

1 同行援護→間違いになります。同行援護は視覚障碍者に対するサービスになります。今回のAさんの状況には適切ではありません。

2 自立生活援助→間違いになります。自立生活援助は地域で暮らしていけるようにするためのサービスになります。今回のAさんの状況には適切ではありません。

3 自立訓練→間違いになります。自立訓練は、精神障碍者または知的障碍者の方が食事、排泄、入浴などの日常生活が出来るように必要な訓練や助言を行うサービスになります。今回のAさんの状況には適切ではありません。

4 生活介護→間違いになります。常時介護を必要とする障碍者に対して主に昼間に食事、排泄、入浴等の援助を行い、創作的活動や生産活動の機会を提供するサービスになります。今回のAさんの状況には適切ではありません。

(正解)5 行動援護→正解になります。行動援護とは、知的障害者又は精神障碍者で常に介護が必要な障害者に対して危険を回避するために必要な援助や排泄、食事等の介護を行うサービスになります。

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03

適切なものは5です。

行動援護は知的障害者や精神障害者等の行動障害の危険を

回避することを目的としたサポートです。

文中に「家族以外の支援者と行動できるようにすることを目標」とあり、

「外出時のルールを覚えたり,移動中の危険回避などの支援を受けている」

とあることからこれが該当します。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.不適切です。

同行援護は視覚障害者に対する外出時の移動のサポートです。

よって不適切です。

2.不適切です。

自立支援援助は、地域でひとり暮らしの障害者に対し、

訪問や相談などに対応し、一人暮らしが続けられるよう支援するものです。

よって不適切です。

3.不適切です。

自立訓練は知的障害者または精神障害者の方が、

食事、排泄、入浴など自立した日常生活が送れるよう、

必要な訓練や相談援助を受けるものです。よって不適切です。

4.不適切です。

生活介護は常に介護を必要とする人に対して、

食事、排泄、入浴などの介護や家事援助、生活などに関する

相談援助を行うものです。よって不適切です。

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