介護福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
社会の理解 問13

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問題

介護福祉士国家試験 第34回(令和3年度) 社会の理解 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

重度訪問介護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 外出時における移動中の介護も含まれる。
  • 知的障害者は対象にならない。
  • 利用者が医療機関に入院した場合、医療機関で支援することはできない。
  • 訪問看護の利用者は対象にならない。
  • 障害が視覚障害のみの場合でも利用できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「外出時における移動中の介護も含まれる。」です。

選択肢1. 外出時における移動中の介護も含まれる。

重度訪問介護では、外出時における

移動中の介護も含まれます。

選択肢2. 知的障害者は対象にならない。

重度の肢体不自由知的障害精神障害のある方が対象です。

選択肢3. 利用者が医療機関に入院した場合、医療機関で支援することはできない。

利用者が医療機関に入院した場合でも、医療機関で支援を受けることは可能です。

選択肢4. 訪問看護の利用者は対象にならない。

訪問看護の利用者でも対象となります。

選択肢5. 障害が視覚障害のみの場合でも利用できる。

身体障害者の場合は、肢体不自由のある方が対象です。

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02

重度訪問介護は、重度の肢体不自由又は重度の知的障害もしくは精神障害があり、常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスです。

選択肢1. 外出時における移動中の介護も含まれる。

正答。上記したように、外出時における移動中の介護も含まれます。

選択肢2. 知的障害者は対象にならない。

誤り。知的障害者も対象となります。

選択肢3. 利用者が医療機関に入院した場合、医療機関で支援することはできない。

誤り。入院中の医療機関においても、利用者の状態などを熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うことができます。

選択肢4. 訪問看護の利用者は対象にならない。

誤り。訪問看護の利用者も併用が可能です。

選択肢5. 障害が視覚障害のみの場合でも利用できる。

誤り。重度の肢体不自由又は重度の知的障害もしくは精神障害が対象であり、視覚障害のみの場合は対象となりません。

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03

障害福祉サービスのひとつである『重度訪問介護』について、そのサービス内容が理解できているかが問われている問題です。

選択肢1. 外出時における移動中の介護も含まれる。

正答です。居宅において入浴・排泄・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事、生活全般の相談・援助などを行います。外出時の移動支援もサービス内容に含まれています。

選択肢2. 知的障害者は対象にならない。

誤答です。重度の肢体不自由者や、重度の知的障害または精神障害により行動上の著しい困難があり、常時介護を必要とする障害者が対象です。

選択肢3. 利用者が医療機関に入院した場合、医療機関で支援することはできない。

誤答です。病院や診療所・助産所ならびに介護老人保健施設・介護医療院における意思疎通支援なども行えます。2018年(平成30年)の障害者総合支援法の改正により、医療機関への入院時もサービスの対象となりました。

選択肢4. 訪問看護の利用者は対象にならない。

誤答です。訪問看護は介護保険サービスです。一般的には障害福祉サービス利用者が65歳になったら、相当のサービスが介護保険サービスにある場合、介護保険サービスへ移行します。しかし、介護保険サービスでは補えないようなケアが必要な場合、障害福祉サービスと介護保険の併用が認められています。重度訪問介護はそれに該当するので併用は可能です。

選択肢5. 障害が視覚障害のみの場合でも利用できる。

誤答です。身体障害の場合は重度の肢体不自由者が対象です。視覚障害のみでは対象になりません。

まとめ

障害福祉サービス利用者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所やサービスを利用できるよう、2017年(平成29年)障害者総合支援法の改正により共生型サービス(介護保険と障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス)が創設されました。併せて覚えておくと良いでしょう。

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