介護福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
社会の理解 問12
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問題
介護福祉士国家試験 第34回(令和3年度) 社会の理解 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
Eさん(30歳、女性、知的障害、障害支援区分2)は、現在、日中は特例子会社で働き、共同生活援助(グループホーム)で生活している。今後、一人暮らしをしたいと思っているが、初めてなので不安もある。次のうち、Eさんが安心して一人暮らしをするために利用するサービスとして、適切なものを1つ選びなさい。
- 行動援護
- 同行援護
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立生活援助
- 就労継続支援
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
Eさんの一人暮らしを支えるためには、
定期的な訪問、随時の訪問、相談対応などで必要な自立生活援助を行うことが大切です。
一人暮らしでの自立した日常生活を送るため、
定期的に巡回訪問を行い、生活上の困りごと等の相談を受け
自分で解決出来るよう助言や援助を行うサービスです。
相談内容は、体調や金銭面、近所付き合いなど家庭の事だけではなく
日常生活に関わることも相談が出来ます。
1→知的障害や精神障害により、一人で行動することが困難で
常時介護を要する方の外出支援です。
2→視覚障害のある方が対象です。
3→自立した日常生活や社会生活を送れるよう、
生活能力の維持、向上のための訓練を行うサービスです。
5→一般の企業での就職が困難である場合に、一定の支援を受けながら
働く場所を提供したり、就職へ向けての知識や能力の向上を支援するサービスです。
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02
この問題では、障害者総合支援法における障害福祉サービスについて問われています。障害福祉サービス(介護給付と訓練等給付)の中から、Eさんにとって適切なサービスを選択する問題です。
誤答です。行動援護(介護給付)は、知的または精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を必要とする障害児・者を対象とし、行動の際に生じる危険回避のための援護や外出時における移動中の介護などを行います。
誤答です。同行援護(介護給付)は、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害児・者を対象とし、外出時に同行し視覚的情報の提供や、移動の援護、食事・排泄など外出時に必要な援助を行います。2010年の障害者自立支援法の改正により、新たに介護給付費の対象となりました。
誤答です。自立訓練(訓練費等給付)は、自立した日常生活や社会生活を送るために、一定期間にわたり行われる身体機能や生活能力向上のための訓練のことです。
正答です。自立生活援助(訓練等給付)は、施設入所支援や共同生活援助を受けていた障害者に対し、居宅における自立した日常生活を営むうえでの相談に応じたり、定期的な巡回訪問や随時通報を受け付けたり、必要な情報の提供や助言などを行うことです。2016年の障害者総合支援法の改正により、就労定着支援と共に新たに訓練等給付費の対象となりました。
誤答です。就労継続支援(訓練等給付)は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、就労の機会の提供や就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行うことです。
選択肢で挙げられたもののほかに、
介護給付…居宅介護・重度訪問介護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援
訓練等給付…就労移行支援・就労定着支援・共同生活援助
があります。その内容も含めて覚えておくとよいでしょう。
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03
正答4
1. 誤り。行動援助は、知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難であって、常時介助を要する障害者が受けることのできる支援です。障害区分が3以上の方が利用できる援助であり、該当しません。
2. 誤り。同行援助とは、視覚障害の方を対象とした援助であり、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時に移動に必要な情報を提要を行います。設問の方は知的障害であり、該当しません。
3. 誤り。自立訓練(機能訓練)は、障害のある方が自立した生活を目指して「身体機能」を維持・向上していく訓練のことです。設問では一人暮らしを目指しており、身体機能を向上する訓練では、目標達成には十分な支援とは言えません。
4. 正答。自立生活援助とは、一人暮らしなど地域での独立生活を始めた障害者に対して、生活上の困りごとの相談を聞いて、自分で解決できるように援助するサービスです。相談できる内容は、食事、洗濯や掃除といった家事全般のことや、体調や金銭管理、近所との付き合いなども含みます。設問の方にとっては適するサービス内容になっています。
5. 誤り。就労継続支援とは、障害者の就労をサポートするサービスの総称です。一般企業への就職に不安がある、または困難な障害者を対象に、働く場を提供することが目的となっています。設問の方はすでに働いているため、該当しません。
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